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秋田市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

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ページ番号1035983  更新日 令和4年10月12日

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秋田市では、建築基準法第49条第1項の規定により、秋田市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例を定めています。(平成20年7月1日 条例第27号)

  • 秋田市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例(令和4年9月28日改正) (PDF 75.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

特別用途地区内で制限される建築物

次の表の左欄の地区内において、右欄に掲げる建築物は建築することができません。

特別用途地区 建築してはならない建築物
大規模集客施設制限地区 劇場、映画館、演芸場もしくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途に供する建築物又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの
特別工業地区 (1) 住宅
(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿
(3) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
(4) 図書館、博物館その他これらに類するもの

ただし、市長が公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りではありません。 

特別用途地区に指定されている地区

大規模集客施設制限地区は、秋田市内のすべての準工業地域です。

特別工業地区は、次のリンクから指定地区を確認することができます。

  • 秋田都市計画特別用途地区(特別工業地区)の決定(令和4年9月28日秋田市告示第241号)

各種提出書類の様式

  • 特別用途地区建築条例関係申請書ダウンロード

関連情報

  • 秋田都市計画特別用途地区(特別工業地区)の決定(令和4年9月28日秋田市告示第241号)

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秋田市都市整備部 建築指導課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5769 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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