建築確認手続きについて
建築物を建築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。(建築基準法第6条)
また、工事が完了した後には完了検査申請書を提出して建築主事等の検査を受け、検査済証の交付を受けなければ原則として当該建築物を使用することができません。(同法第7条)
広告物、擁壁などの工作物および昇降機などの工作物で政令で指定するものについても同様です。(同法第88条)
(注)令和7年4月1日に建築基準法および建築物省エネ法の一部改正が施行されたことに伴い、木造戸建て住宅の建築確認手続き等が見直されました。また、同日以降に着工した原則すべての住宅・建築物について省エネ基準への適合が義務付けられました。
1 建築確認が必要な対象範囲の拡大 ・・・・ 木造戸建ての大規模なリフォームでも確認申請が必要となりました。
2 審査省略の対象範囲位を縮小 ・・・・ これまで省略されていた構造規定等も審査対象となりました。
3 構造・省エネ関連の図書等の提出が必要になりました。
詳細は以下のリンク先をご覧ください。
確認申請手続の流れ
確認申請前の各種申請・届出および関係規定の確認
確認申請を行う前に、各関係規定に適合しているか、事前に申請や届出が必要なものはないかを確認し、必要な手続を行ってください。
確認申請
計画変更
建築確認後に工事内容等を変更する場合は、軽微な変更を除き、原則として計画変更申請が必要となります。
申請手数料も含めて、変更内容により取扱いが変わりますので事前にご相談ください。
着工
中間検査
指定された特定工程を含む建築工事については、当該工事を終えたあとに中間検査を受けなければなりません。
完了検査
各種申請等の手数料について
原則、窓口での現金納付となります。
銀行振込を希望される場合は事前にご相談ください。
(注)銀行振込の場合、申請の受付(手数料の振込完了の確認)に2週間程度お時間がかかります。
令和7年4月1日より各種手数料が変更となりました。申請の際はご注意ください。