エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > 市政情報 > まちづくり > 都市整備 > 都市景観 > 景観計画区域内における行為の届出(景観法に基づく届出)


ここから本文です。

景観計画区域内における行為の届出(景観法に基づく届出)

このページの情報をX(旧Twitter)でポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1007906  更新日 令和3年4月1日

印刷大きな文字で印刷

平成21年11月1日に秋田市景観条例が施行し、建築物または工作物の工事を行おうとする場合には、規模等に応じて景観法に基づく届出が必要です。

1.届出が必要な区域

届出対象区域 : 秋田市全域

届出の対象となる区域(景観計画区域)は、秋田市景観条例に基づく秋田市景観計画で秋田市内全域が指定されています。

  • 秋田市景観計画
  • 届出対象区域 (秋田市景観計画(P.17)より抜粋 ) (PDF 469.2KB)新しいウィンドウで開きます

2.届出が必要となる行為・規模

届出の対象となる行為は、秋田市景観条例で定めた規模要件に該当する建築物または工作物について、新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更に係る行為を行う場合です。
なお、既存のものと全く同一の色彩に塗り替える等の行為の場合についても、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更に該当し、届出が必要です。

  • 届出対象行為 (秋田市景観計画(P.41~44)より抜粋 ) (PDF 120.4KB)新しいウィンドウで開きます

建築物

区分届出対象規模

高さが10メートルを超える場合、または建築面積が1,000平方メートルを超える場合

  • 増築または改築により新たに10メートルを超えることとなる場合を含む。
    補足:「外壁の色彩の塗り替え」については、鉛直投影で一壁面の面積の過半を超える場合
  • 増築または改築により建築面積が1,000平方メートルを超えることとなる場合を含む。
    ただし、増築、改築または移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内の場合を除く。
    補足:「外壁の色彩の塗り替え」については、鉛直投影で一壁面の面積の過半を超える場合

参考図 

イラスト:参考図1

【注意】
景観上の高さには、建築基準法上の最高高さに算定されない塔屋などの建築物の屋上部分を含みます。

  • 増築の場合の図 (Jpeg 114.7KB)新しいウィンドウで開きます

工作物

区分届出対象規模

高さが10メートルを超える場合

  • 工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さとする。また、改造により新たに高さ10メートルを超えることとなる場合を含む。

参考図 

イラスト:参考図2

広告物

区分届出対象規模

高さが10メートルを超える場合は、屋外広告物の許可申請での手続きとなります。

屋外広告物申請に関することは、下記のリンク先、添付ファイルを参照。

  • 大規模広告物の景観形成について
  • 手続き変更に関するパンフレット (PDF 424.5KB)新しいウィンドウで開きます

3.景観形成基準

届出対象となる行為については、景観形成基準への適合が必要です。
秋田市景観計画(第2章「良好な景観づくりの推進に関する事項」)で、屋根・外壁の色彩基準、沿道緑化等についての景観形成基準を定めています。

  • 景観形成基準 (秋田市景観計画(P.45~53)より抜粋 ) (PDF 446.0KB)新しいウィンドウで開きます

4.景観計画区域内における行為の届出手続きチャート

イラスト:届出手続きチャート

原則として、市が届出書を受付けた日から30日を経過した後でなければ、行為に着手できません。
計画内容について、景観形成基準の適合状況を審査後、着工制限を解除する旨の通知書を交付します。

5.届出書ダウンロード

行為を行おうとする場合は、届出書に規則で定める図書を添付して提出してください。

令和3年4月1日から押印を求める手続きの見直しに伴い、様式の一部が変わりました。

(1) 届出書類・添付図書

景観計画区域内における行為の届出書

  • 様式第1号 (PDF 189.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第1号 (JTD 27.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第1号 (Word 42.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第1号 (Excel 15.1KB)新しいウィンドウで開きます
概要

工事着手日の30日前までに届出が必要です。

注意:市が届出を受理した日から30日を経過した後または適合通知後でなければ、行為に着手できません。

添付図書
  • 位置図(方位、道路および行為地)
  • 配置図(道路、敷地境界線、建築物等の位置および外構計画)
  • 平面図
  • 立面図(仕上材料、色彩、色彩のマンセル値) 注:届出書に記載した高さ情報および屋根・外壁の色彩基準の適合状況を確認できること。
  • 現況カラー写真(複数方向)
  • 景観形成基準チェックリスト(下表添付図書ダウンロードより)
  • 外部仕上げ表(外壁、屋根等の素材を記載)
  • 外構図(植栽等を記載) 注:沿道緑化の措置状況を確認できること。
  • 完成予想図
  • その他必要と認める書類 注:届出書に記載した面積情報を確認できるもの(求積図・求積表など)。

変更届出書

  • 様式第2号 (PDF 85.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第2号 (JTD 24.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第2号 (Word 30.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第2号 (Excel 13.3KB)新しいウィンドウで開きます
概要

「景観計画区域内における行為の届出書」で届け出た内容を変更するときは、変更に着手する前に届出が必要です。

添付図書
  • 変更前後の図面
  • 大規模行為の届出に対する適合通知の写し
  • 景観形成基準チェックリスト

国の機関または地方公共団体が行う行為の通知

  • 様式第4号 (PDF 191.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第4号 (JTD 27.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第4号 (Word 40.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第4号 (Excel 15.2KB)新しいウィンドウで開きます
概要

国の機関または地方公共団体が工事着手前にあらかじめ市長に対して行う手続きです。

添付図書
  • 位置図(方位、道路および行為地)
  • 配置図(道路、敷地境界線、建築物等の位置および外構計画)
  • 平面図
  • 立面図(仕上材料、色彩、色彩のマンセル値) 注:届出書に記載した高さ情報および屋根・外壁の色彩基準の適合状況を確認できること。
  • 現況カラー写真(複数方向)
  • 景観形成基準チェックリスト(下表添付図書ダウンロードより)
  • 外部仕上げ表(外壁、屋根等の素材を記載)
  • 外構図(植栽等を記載) 注:沿道緑化の措置状況を確認できること。
  • 完成予想図
  • その他必要と認める書類 注:届出書に記載した面積情報を確認できるもの(求積図・求積表など) 。

(2) 景観形成基準チェックリスト(添付図書ダウンロード)

  • 建築物の景観形成チェックリストは、(ナンバー1)から(ナンバー4)までの添付が必要です。
  • 工作物の景観形成チェックリストは、(ナンバー1)から(ナンバー3)までの添付が必要です。

注:国、地方公共団体が行う通知手続きの場合には、「国、地方公共団体」のチェックリストの添付も必要です。

景観形成チェックリスト

建築物・工作物の共通チェックリスト

(ナンバー1)現況の事前チェック

  • 現況の事前チェック(建築物・工作物) (PDF 12.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 現況の事前チェック(建築物・工作物) (JTD 34.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 現況の事前チェック(建築物・工作物) (Word 45.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 現況の事前チェック(建築物・工作物) (Excel 58.5KB)新しいウィンドウで開きます
概要
  • 行為を行う周辺の現況等の事項について記載してください。
  • 届出書、変更届出書に添付してください。 
建築物のチェックリスト

(ナンバー2)共通基準
(ナンバー3)用途別基準
(ナンバー4)地域別基準

  • 建築物のチェックリスト(ナンバー2.3.4) (PDF 197.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 建築物のチェックリスト(ナンバー2.3.4) (JTD 96.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 建築物のチェックリスト(ナンバー2.3.4) (Word 490.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 建築物のチェックリスト(ナンバー2.3.4) (Excel 87.5KB)新しいウィンドウで開きます
概要
  • 行為を行ううえでの配慮事項が明記してありますので、配慮したと思われる事項にチェックしてください。
  • 届出書、変更届出書に添付してください。 
工作物のチェックリスト

(ナンバー2)共通基準
(ナンバー3)用途別基準

  • 工作物のチェックリスト(ナンバー2.3) (PDF 27.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 工作物のチェックリスト(ナンバー2.3) (JTD 57.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 工作物のチェックリスト(ナンバー2.3) (Word 219.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 工作物のチェックリスト(ナンバー2.3) (Excel 64.5KB)新しいウィンドウで開きます
概要
  • 行為を行ううえでの配慮事項が明記してありますので、配慮したと思われる事項にチェックしてください。
  • 届出書、変更届出書に添付してください。 
国、地方公共団体のチェックリスト

(建築物・工作物共通)

  • 国、地方公共団体のチェックリスト(建築物・工作物共通) (PDF 7.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 国、地方公共団体のチェックリスト(建築物・工作物共通) (JTD 39.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 国、地方公共団体のチェックリスト(建築物・工作物共通) (Word 67.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 国、地方公共団体のチェックリスト(建築物・工作物共通) (Excel 54.5KB)新しいウィンドウで開きます
概要
  • 国の機関または地方公共団体が行う行為の通知には、建築物/工作物のチェックリストのほかに国、地方公共団体のチェックリストが必要となります。
  • 行為の通知に添付してください。

6.届出対象の適用除外

適用除外一覧
行為 説明
景観まちづくり地区内での行為 景観まちづくり地区での行為の届けについては、景観計画において別途定めます。令和3年1月1日現在で、定めている地区はありません。
景観地区内での行為 令和3年1月1日現在で景観地区の指定はありません。
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 景観法第16条第7項第1号、同施行令第8条で規定
その他の行為 景観法第16条第7項第11号、同施行令第10条で規定
条例で定める行為 都市計画法第4条第12項で規定する開発行為

7.パンフレット

大規模行為景観形成指導マニュアル

  • 第1章 景観法に基づく行為の届出
  • 第2章 大規模行為景観形成基準
  • 一括ダウンロード (PDF 2.0MB)新しいウィンドウで開きます
  • 分割ダウンロード 第1章 (PDF 1013.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 分割ダウンロード 第2章 (PDF 970.6KB)新しいウィンドウで開きます

詳細について記載した「秋田市景観計画」のパンフレットを秋田市景観計画のページからダウンロードできます。

  • 秋田市景観計画のページ

8.関連ページ

  • 秋田市の都市計画
  • 建築指導課
  • 建築指導課:秋田市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例について

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


市政情報

まちづくり

都市整備

都市景観
お知らせ
  • 第11回市民に親しまれる道路愛称を決定しました
  • 都市景観の日
  • 第31回秋田市景観形成専門部会を開催しました
景観計画に向けた取り組み
  • 秋田市景観計画
  • 都市景観 - 景観形成の取り組み
  • 都市景観 - 景観マップ
  • 景観ミーティング
  • 都市景観 - 景観に関するアンケート調査
届出制度等
  • 景観計画区域内における行為の届出(景観法に基づく届出)
景観まちづくり
  • 景観重要建造物等保存事業費補助金
  • 秋田市景観まちづくり活動支援助成金
  • 景観まちづくり団体登録
  • 新屋景観
  • 都市景観 - 草生津川コスモスロード
  • 都市景観イベント
  • 市民が選ぶ都市景観賞
  • 都市景観 - 道路愛称
  • 第11回市民に親しまれる道路愛称
  • 第10回市民に親しまれる道路愛称
  • 都市景観 - ライトアップ実験-新屋表町通り
  • 都市景観 - ライトアップ実験-八幡秋田神社
  • 都市景観 - 秋田の街並み景観写真展
  • 都市景観 - 新屋表町通り景観まちづくり
  • 平成17年度全国都市再生モデル調査外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市の東北建築賞受賞施設
  • 街道について
審議会
  • 秋田市都市環境の創造および保全に関する審議会
  • 秋田市都市環境の創造および保全に関する制度
  • これまでの審議会開催状況
  • 秋田市景観形成専門部会

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:新築・リフォーム・不動産 山建開発(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:スマホ買取のリンクサスモバイル(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:水のトラブル即解決 あなたに安心安全なくらしを 水道修理のセーフリー(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.