旅館業の宿泊施設におけるエボラ出血熱への対応について
厚生労働省からの通知に係る旅館業の宿泊施設におけるエボラ出血熱への対応について、ご紹介します。営業者の方は特にご留意ください。
留意事項
現在、国内ではエボラ出血熱の患者は発生していませんが、営業者の方は、次の点に留意してください。
- 保健所等の関係機関と十分連携し、エボラ出血熱に関する情報収集に努めてください。
- 宿泊者名簿に正確な記載をし、宿泊者の状況把握に努めてください。
- 従業者の健康管理、施設の環境衛生管理の徹底を図ってください。
- 保健所が、宿泊者名簿の提出などを求めた場合は、これに応じてください。
- エボラ出血熱の流行国での滞在歴があり、検疫所に健康状態を報告することが義務付けられていることのみを理由に宿泊を拒むことはできません。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
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