クリーニング所における指定洗濯物の消毒徹底について
国立感染症研究所より、Bacillus cereus(セレウス菌)感染症の院内感染発生の事例が報告されました。
この事例に関して、クリーニング所においてBacillus cereusに対する効果不明な消毒方法がとられていたことも背景にあると考えられています。
指定洗濯物の取扱いがある方は、その消毒方法について、クリーニング所における衛生管理要領を遵守してください。
指定洗濯物とは
感染症を起こす病原体により汚染し、または汚染のおそれのあるものとして、クリーニング業法施行規則第1条に規定する以下の洗濯物です。
- 伝染性の疾病にかかっている者が使用した物として引き渡されたもの
- 伝染性の疾病にかかっている者に接した者が使用した物で伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして引き渡されたもの
- おむつ、パンツその他これらに類するもの
- 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの
- 病院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
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