旅館業法の遵守について
自宅やアパートを利用して宿泊サービスを行う場合(民泊サービス)であっても、住宅宿泊事業法の届出なしに「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合は、旅館業法上の許可が必要です。
住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部または一部を活用して「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を計画している方は、必ず事前に保健所にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
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