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介護保険料の平準化について

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ページ番号1046346  更新日 令和7年5月14日

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介護保険料の特別徴収

年額18万円以上の年金を受給しているかたの介護保険料は、原則年金からの引き落とし(特別徴収)になります。

特別徴収は、年度上半期の「仮徴収」(4,6、8月の年金からの引き落とし)と年度下半期の「本徴収」(10、12、翌年2月の年金からの引き落とし)に分かれます。

 

仮徴収(4、6、8月)

介護保険料の算定に必要となる前年中の所得状況や世帯の課税状況が確定するまでの期間、仮に算定した保険料を引き落とします。

引き落とし額は、直前2月の引き落とし額と原則同額です。

本徴収(10、12、翌年2月)

毎年6月に、前年中の所得や世帯の課税状況を用いて当該年度の介護保険料の年額を決定します。年額の保険料から仮徴収で納付済みの保険料を差し引いた額を10、12、翌年2月の年金から引き落とします。

平準化

所得の増減などによって年間の保険料額に変更が生じると仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる場合があります。

このまま翌年度の仮徴収を行うと、仮徴収(4、6、8月)と本徴収(10、12、翌年2月)の引き落とし額が偏ったままの状態が継続されてしまいます。

そこで、仮徴収のうち6、8月の引き落とし額を変更することで、年間を通じてなるべく均等の引き落とし額となるよう調整することを「平準化」といいます。

平準化の例 

年間の保険料額が74,784円(所得段階5段階)のかたの場合

平準化実施前(当年度)
平準化前
仮徴収の引き落とし額に比べて本徴収の引き落とし額が3倍以上になっている。
平準化を実施しない場合の翌年度
平準化なし
翌年度の仮徴収は、前年度2月の引き落とし額と同じになるため、仮徴収と本徴収で引き落とし額が偏った状態が継続される。
平準化を実施した場合(当年度)
平準化実施
6月と8月の引き落とし額を調整することで仮徴収と本徴収の合計額がほぼ同額になる。
平準化を実施した場合の翌年度
平準化翌年度
前年度2月の引き落とし額が仮徴収額に引き継がれることで、年間を通してほぼ均等の引き落とし額になる。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 介護保険課 保険料担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5672 ファクス:018-888-5673

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。

 


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