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中小製造業設備資金-秋田市中小企業融資あっせん制度

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ページ番号1006935  更新日 令和5年5月17日

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制度の概要

対象となるかた

以下のいずれかの要件を満たす方が対象となります。

  1. 市内で同一業種を1年以上行っているかたで、製造業・製造小売業・新聞業・出版業を営む中小企業者、協同組合などのかた
  2. チャレンジオフィスあきた創業支援室等使用者である中小企業者、組合など
  3. 自己所有の工作物(建築物・施設)からアスベストの除去を行うため、廃石綿の処理に係る計画書を秋田市環境部廃棄物対策課に提出する中小企業者、組合など

1.2.3とも、市税を完納していることが条件となります(課税されている場合)

  • 中小企業者とは
  • 税金

資金使途

以下のような資金が対象となります。

  • 新規設備の購入(老朽化した設備の更新[買い替え]を含む)
  • 工場の新増設(解体のみの場合は、除く)
  • 生産(製造)活動等の省力化、情報化のための設備の購入
  • 環境対策(廃棄物の処理費用は対象としない)
  • 工作物(建築物・施設)からのアスベスト除去(解体のみの場合は除く)

機械一つに限らず、複数の設備でも融資の対象になります。また、市以外の融資制度との併用も可能です。

限度額

1億円(対象事業費の85%以内)

返済期間

10年以内(据え置き1年以内含む)

返済方法

据え置き期間経過後、元金均等月賦返済

利率・利子補給

利用者負担金利
0%から0.75%の金融機関所定利率

年2.75%以下の金融機関所定利率。そのうち2.0%を上限に市が利子補給

申請書

  • 融資あっせん申請書(中小製造業設備資金) (Word 40.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 事業計画書 (Word 73.5KB)新しいウィンドウで開きます

保証人・担保など

原則不要ですが、金融機関の判断により、保証人が必要な場合もあります。

取扱金融機関

  • 秋田銀行(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 北都銀行(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田信用金庫(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田県信用組合(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

制度要綱

  • 秋田市中小製造業設備資金融資あっせん要綱 (PDF 88.6KB)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ・申し込み

下記まで、お気軽にご相談下さい!

秋田市産業振興部商工貿易振興課

〒010-8560 秋田市山王1丁目1-1
電話(直通):018-888-5728
ファクス:018-888-5727

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このページに関するお問い合わせ

秋田市産業振興部 商工貿易振興課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5726 ファクス:018-888-5727

商工振興担当 電話:018-888-5728
創業支援担当 電話:018-888-5729
貿易振興担当 電話:018-888-5730

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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