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創業資金-秋田市中小企業融資あっせん制度

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ページ番号1006941  更新日 令和7年5月26日

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融資あっせん制度とは、市が銀行に原資を預託し融資をあっせん(紹介)する制度です。市が直接融資するのではなく、金融機関から融資を受けることになります。また、市、金融機関、県信用保証協会それぞれの審査を受けるため、申請から融資実行まで2、3週間かかります。申請書は、商工貿易振興課、秋田商工会議所、河辺雄和商工会にあります。
なお、利子補給を必要とする場合には、あっせんの前に事前確認があります(取扱金融機関などと協議の上、利子補給金に関する書類を提出していただき、金額や要件を確認します)。事前確認を受けてから、融資あっせんの申し込みとなります。事前確認に必要な書類は商工貿易振興課にあります。
また、創業資金を利用するかたに6か月間無料で経営のノウハウを指導する「創業サポート」を行っております。

  • 創業サポート制度をご利用ください

制度の概要

対象となるかた

秋田県信用保証協会の保証を得られるかたで、初めて新規創業されるかたで、次のかたが対象となります。

以前、事業主だった方は利用できません。

  1. 市内に住所を有すること(会社は登記簿上本店の住所)
  2. 市内に主たる事業所を有すること
  3. 給与所得者、専業主婦、学生などであったかたが秋田市で創業し、5年を経過していないか、秋田市で新たに会社または企業組合を設立し、5年を経過していないこと
  4. 市税を完納していること
  5. 事業に必要な許認可を得ていること
  6. 秋田商工会議所または河辺雄和商工会から事業計画書に関する経営指導を受け、引き続き6か月以上の経営指導を受けること

秋田県信用保証協会の保証対象とならない業種

農林漁業、風俗営業、金融業、政治・経済団体、宗教法人、非営利団体など

資金使途

運転資金、設備資金(市内設備に限ります)

限度額

2,000万円

返済方法

一括または分割

利率

年1.70パーセント(条件付きで、借入から3年間1.0パーセントの利子補給)

注)創業関連保証の適用されない場合は年1.90パーセントになります。

利子補給の対象者

  1. 秋田商工会議所などが実施する起業塾などを修了した者
  2. チャレンジオフィスあきたの入居者および退去者
  3. 秋田県産業振興プラザ創業支援室の入居者および退去者
  4. 国、県および市における補助金事業を活用する創業者

創業関連の補助金に限ります

返済期間

10年以内(据置1年以内を含む)

保証人、担保

  • 原則法人は代表者のみ、個人は不要
  • 担保は必要による

取扱金融機関

  • 秋田銀行(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 北都銀行(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 岩手銀行(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 北日本銀行(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • きらやか銀行(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 七十七銀行(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田信用金庫(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田県信用組合(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田なまはげ農業協同組合(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

利子補給付きの制度は、秋田銀行、北都銀行、秋田信用金庫、秋田県信用組合に限ります

申請時の添付書類

創業資金申請時に必要な添付書類についてまとめてあります。参照してください。

  • 創業添付書類 (PDF 116.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 事業計画書(エクセル版をダウンロードできます。A3横で印刷し使用してください。)
  • 事業計画書 (Excel 64.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 利子補給新規申請事前協議書(利子補給を申請する場合必要) (Excel 30.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 個人は住民票、法人は登記簿謄本
  • 申請月に発行された市税に未納がない証明書
  • 以前事業主でなかったことが証明できる書類
  • 既に事業着手していること、または現在営業していることを証明できる書類(税務署への開業届、所得証明書など)(詳細は以下の表をご覧ください)
  • 許認可の写し(申請中の場合は、申請書の写し)
  • 信用保証依頼書、信用保証委託申込書の写し(信用保証協会の様式)
  • 資金使途に設備資金があれば、その見積り

手続き上、上記以外の添付書類の提出が必要となる場合もありますのでご了承ください。

既に事業着手していること、または現在営業していることを証明できる書類
現在の状態 添付書類の例
所得税申告後 所得税申告書(決算書)
所得税申告前 税務署への開業届か法人設立届と、事業所・店舗の賃貸借契約書、不動産売買契約書、工事請負契約書または営業活動の証明(仕入販売の契約書、領収書)

保証料 

原則、県信用保証協会の信用保証料は市が全額負担します

融資実行後の報告

利子補給を受けている期間中は、年1回(4月)、本市の融資あっせんに基づく融資により導入した設備などについて、融資あっせん決定の内容や条件などに従い利用していることについて、証明する書類を添付のうえ、報告してもらいます。

返済期間中に融資あっせんの要件を満たさなくなった場合は、利子補給が中止となりますので、ご注意ください。

申請窓口

商工貿易振興課(電話:018-888-5728)

制度要領

  • 創業資金融資要領 (PDF 85.4KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市産業振興部 商工貿易振興課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5726 ファクス:018-888-5727

商工振興担当 電話:018-888-5728
創業支援担当 電話:018-888-5729
貿易振興担当 電話:018-888-5730

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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