建設業における社会保険への加入の徹底に係る注意点について
建設業においては、少子高齢化に伴う将来の担い手を確保するために技能労働者の処遇を向上する必要があるとともに、法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築が必要であることから、業界関係者が一体となって社会保険等未加入対策に取り組んでいるところです。
目標年次の到来を控え、社会保険加入の徹底を図るにあたり、下記の注意点に留意ください。
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における作業員の現場入場について
ガイドラインでは「適切な保険」に加入していることを確認できない作業員については、元請企業は特段の理由が無い限り現場入場を認めないとの取扱いを徹底すべきである」とされています。「適切な保険」については、雇用する企業の法人と個人事業主の別や規模により加入するべき保険は異なり、すべての者が同じ保険に加入しなければならないわけではありません。ガイドラインにおいてどのような場合に現場入場を認めないとの取扱いになるのか、次の資料をご確認ください。
健康保険被保険者適用除外の承認を受けて国民健康保険組合に加入している者について
年金事務所に必要な手続を行い、適法に国民健康保険組合の被保険者となっている場合、改めて協会けんぽの被保険者となる必要はありません。平成24年の事務連絡を添付しますので改めてご参照ください。
「一人親方」の取扱いについて
事業主としての一人親方は、個人で国民年金や国民健康保険に加入することになりますが、形式が請負であっても実態が労働者である場合は、労働者として会社が保険に加入させることが必要になります。一人親方の保険加入に関するパンフレットを添付しますので、ご参照ください。
その他
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全国社会保険労務士会連合会と連携した相談体制について(平成28年12月5日 国土交通省事務連絡) (PDF 29.4KB)
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社会保険労務士に相談しやすくなりました。(リーフレット) (PDF 311.2KB)
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