スライド条項について
秋田市では、最近の急激な物価変動に対応するため、主要な工事材料の価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となった場合、受注者が請負代金額の変更を請求できる措置を実施しています。運用について、以下のとおり基準を定めましたので、お知らせします。
手続きについては、担当の工事監督員までご相談ください。
単品スライド条項について
「単品スライド」とは、工事請負契約書第25条第5項に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき、請負代金額の変更を請求できる措置です。
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契約事項第25条第5項(単品スライド条項) (PDF 51.7KB)
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工事請負契約事項第25条第5項(単品スライド条項)運用基準 (PDF 94.0KB)
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単品スライド実施フロー図 (PDF 201.4KB)
インフレスライド条項について
「インフレスライド」とは、工事請負契約書第25条第6項に基づき、予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき、請負代金額の変更を請求できる措置です。
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契約事項第25条第6項(インフレスライド条項) (PDF 51.7KB)
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工事請負契約事項第25条第6項(インフレスライド条項)運用基準 (PDF 74.0KB)
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(参考)インフレスライド条項運用マニュアル(国土交通省営繕工事版) (PDF 272.5KB)
関係様式
問い合わせ先
秋田市総務部契約課工事契約担当
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住所
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010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
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電話番号
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018-888-5438
- ファクス
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018-888-5437
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このページに関するお問い合わせ
秋田市総務部 契約課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5438(工事契約担当)
018-888-5436(用度担当)
ファクス:018-888-5437
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