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現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱いについて(令和4年2月1日以降に入札の公告等を行う工事の契約から適用)

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ページ番号1033286  更新日 令和6年4月1日

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現場代理人の常駐義務緩和(兼務)について

令和4年2月1日以降に入札の公告等を行う工事の契約から適用します。

次の1または2のいずれかに該当すること。

  1. 近接工事で諸経費調整の対象となっている場合
  2. 同一の現場代理人を配置しようとする工事が次の要件をすべて満たしている場合。この場合、同一の現場代理人を配置できる件数は、3件まで(災害復旧工事等(災害復旧工事、改良復旧工事その他これらに類する工事をいう。以下同じ。)が1件あるときは4件まで、災害復旧工事等が2件以上あるときは5件まで)とする。
  • ア  いずれも秋田市又は秋田市上下水道局発注工事であること。(災害復旧工事等に限り、秋田地域振興局又は土地改良区が発注した一般土木工事を含むことが可能であること。)

  • イ  工事場所がいずれも秋田市内であること。

  • ウ  兼務しようとする工事の請負金額がいずれも3,500万円未満 (建築一式工事の場合は7,000万円未満)であること。ただし、「建築一式工事」と「他の工種の工事」を兼務することはできない。

  • エ  特記仕様書等に兼務を認めない旨が示された工事でないこと。

  • オ  兼務しようとする新たな工事が、「工事施行届」の提出前であること。

【注意】上記の要件を満たしていても、公告日が令和4年1月31日以前の案件と公告日が令和4年2月1日以降の案件は兼務することができません。公告日がいずれも令和4年1月31日以前の案件の場合は変更前の常駐義務緩和(兼務)要件を満たした場合に、公告日がいずれも令和4年2月1日以降の案件の場合は変更後の常駐義務緩和(兼務)要件を満たした場合に兼務することができます。

 

変更契約にかかる取扱いについて

すでに兼務配置している場合で、そのうちの1件が変更契約により請負金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となった場合には、原則それぞれの工事に別々の現場代理人を常駐させなければなりません。

現場代理人兼務のための手順について

同一の現場代理人をそれぞれの工事現場に配置しようとする場合には、受注者は発注者と協議し、別紙様式「現場代理人の兼務配置届」を発注者に提出するものとします。
添付ファイル「現場代理人の常駐義務緩和手続きフロー」を参照

常駐義務緩和の詳細について

現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱い等についての詳細は下記添付ファイルをご覧ください。
関係様式は下記添付ファイルからダウンロードしてください。

  • 現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱い等について (PDF 85.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 現場代理人の常駐義務緩和手続きフロー (PDF 141.6KB)新しいウィンドウで開きます

関係様式

  • (工事)【現場代理人変更・兼務】申請様式

問い合わせ先

秋田市総務部契約課工事契約担当

住所

010-8560 秋田市山王一丁目1番1号

電話番号

018-888-5438

ファクス

018-888-5437

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このページに関するお問い合わせ

秋田市総務部 契約課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5438(工事契約担当)
   018-888-5436(用度担当)
ファクス:018-888-5437

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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