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令和6年度秋田市北部墓地合葬墓使用者募集 注:募集は終了しました!

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ページ番号1043533  更新日 令和6年8月27日

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令和6年度北部墓地合葬墓の募集は終了しました。応募体数が募集体数を超えたため、公開抽せんを行います。抽せん結果は、8月30日(金曜日)に公表する予定です。

秋田市北部墓地合葬墓の使用者を募集します。 

北部墓地合葬墓の所在地および交通手段

【所在地】秋田市飯島字堀川84番地180

【交通手段】

  • 車で秋田駅から約13km(約25分)、追分駅から約4km(約10分)
  • バスで秋田駅西口から五城目線または追分線乗車堀川1区バス停下車(約45分)、堀川1区バス停から約2km(徒歩約30分)
  • yahoo!地図情報へ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
合葬墓の正面画像
(北部墓地合葬墓)

募集期間

令和6年8月7日(水曜日)から8月21日(水曜日)まで

応募者多数の場合は、抽せんにより使用者を決定します。
(先着順ではありません。募集期間内にお申し込みください。)
  • 使用者募集案内 (PDF 821.8KB)新しいウィンドウで開きます

募集体数および永代使用料

募集体数および永代使用料は以下のとおりです。

募集体数および永代使用料
募集体数 永代使用料
80体 焼骨1体につき17,000円

注:年間の管理手数料はかかりません。 

申請から埋蔵までの流れ

申請から埋蔵までの流れは以下のとおりです。

  1. 申請
    8月7日(水曜日)から8月21日(水曜日)まで
    注:受付後に合葬墓受理票兼公開抽せん通知書を交付します。
  2. 公開抽せん
    8月29日(木曜日)
    会場:秋田市役所 正庁(5階)
    注:応募体数が募集体数を超えないときは公開抽せんを行いません。
  3. 当せん(非当せん)通知書
    9月上旬に、応募のあった方全員に当せん(非当せん)通知書を郵送します。
  4. 永代使用料の納入
    当せん通知書が届いた方は、9月19日(木曜日)までに永代使用料を納入してください。
  5. 合葬墓使用許可証の交付
    永代使用料の納入を確認後、10月上旬に合葬墓使用許可証を郵送します。
  6. 埋蔵 
    焼骨を骨箱などから取り出し、他の焼骨と一緒に直接埋蔵します。なお、秋田市では供養は行いません。また、故人の名前や戒名などを刻む墓誌はありません。

申請要件

以下のいずれかの要件を満たす方が対象となります。

注:今年度は、生前申請(自身が亡くなった後の焼骨の埋蔵希望)および秋田市の市営墓地以外(寺院墓地・部落墓地など)からの改葬申請については、対象としておりません。ご了承ください。

【埋蔵申請】

  1. お墓がなく、焼骨を自宅に保管または寺院などに預けており、秋田市に住所または本籍がある方
  2. お墓がなく、焼骨を自宅に保管または寺院などに預けており、秋田市に住所かつ本籍はないが、死亡時に秋田市に住所または本籍があった故人の焼骨を埋蔵しようとする方

【改葬申請】

  1. 秋田市の市営墓地から改葬しようとする方
    注:現在、使用している市営墓地を返還することとし、合葬墓使用許可証交付日から6か月以内に返還手続をしていただく必要があります。

申請書および添付書類

申請区分に応じた申請書に記入してください。

【埋蔵申請】

埋蔵申請の要件1に該当する方

【申請書様式】

  • 合葬墓使用許可申請書(様式第1-1号)

【添付書類】

  1. 申請者の本籍が記載された住民票(概ね提出日前1か月以内に発行されたもの)
  2. 死体(胎)埋葬・火葬許可証(内容確認後返却します)
  3. 遺骨保管証明書(焼骨を寺院などに預けている方)
  4. お墓がないことの申告書

埋蔵申請の要件2に該当する方

【申請書様式】

  • 合葬墓使用許可申請書(様式第1-1号)

【添付書類】

  1. 申請者の本籍が記載された住民票(概ね提出日前1か月以内に発行されたもの)
  2. 死体(胎)埋葬・火葬許可証(内容確認後返却します)
    注:上記の火葬許可証で故人の住所または本籍が秋田市と確認できない場合は、別途住民票や戸籍個人事項証明書などを提出してもらうことがあります。
  3. 遺骨保管証明書(焼骨を寺院などに預けている方)
  4. お墓がないことの申告書
  • 【埋蔵申請】合葬墓使用許可申請書(様式第1-1号) (PDF 54.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【埋蔵申請】合葬墓使用許可申請書(様式第1-1号)記入例 (PDF 71.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 遺骨保管証明書 (PDF 26.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 遺骨保管証明書記入例 (PDF 55.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • お墓がないことの申告書 (PDF 20.5KB)新しいウィンドウで開きます

【改葬申請】

【申請書様式】

  • 合葬墓使用許可申請書(様式第1-2号)

【添付書類】

  1. 墓地使用許可証(内容確認後返却します)
  2. 市営墓地からの改葬に関する確約書
  • 【改葬申請】合葬墓使用許可申請書(様式第1-2号) (PDF 50.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【改葬申請】合葬墓使用許可申請書(様式第1-2号)記入例 (PDF 67.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 市営墓地からの改葬に関する確約書 (PDF 26.3KB)新しいウィンドウで開きます
公開抽せんにより非当せんとなった方に対しては、提出された住民票などの添付書類を非当せん通知書に同封し、返却します。

申請

以下のいずれかの方法で申請してください。

  • 窓口での申請
    • 期間 8月7日(水曜日)から8月21日(水曜日)まで(土、日曜日を除く)                 
    • 時間 午前8時30分から午後5時15分まで(アルヴェの駅東サービスセンターは午前9時から)       
窓口と電話番号
窓口 電話番号
生活総務課(本庁舎1階) 018-888-5624

北部市民サービスセンター 市民生活担当           

018-893-5983

西部市民サービスセンター 戸籍・住民票担当

018-826-9005

南部市民サービスセンター(別館を除く) 市民担当

018-838-1215
駅東サービスセンター(アルヴェ)     018-887-5320
河辺市民サービスセンター 産業・建設・地域支援担当 018-882-5161
雄和市民サービスセンター 市民生活担当  018-886-5525
  • 北部市民サービスセンター
  • 西部市民サービスセンター
  • 南部市民サービスセンター
  • 駅東サービスセンター(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 河辺市民サービスセンター
  • 雄和市民サービスセンター
  • 郵送による申請
    申請区分に応じた合葬墓使用許可申請書および添付書類を以下に郵送してください(8月21日(水曜日)必着)。
【郵送先】
〒010-8560
秋田市山王一丁目1番1号
秋田市市民生活部 生活総務課 墓地・斎場整備担当 行
  • 電子申請
    申請期間 8月7日(水曜日)午前8時30分から8月21日(水曜日)午後5時15分まで
  • 申請フォーム(埋蔵)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 申請フォーム(改葬)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市電子申請・届出サービスについて

合葬墓受理票兼公開抽せん通知書

申請を受付した後、申請書ごとの受理番号を記載した合葬墓受理票兼公開抽せん通知書を交付します。郵送または電子申請で申請された方へは、郵送またはメールで送付します。
「埋蔵または改葬する焼骨が複数体ある」、「埋蔵申請と一緒に改葬申請をする」ために一緒の抽せん(当せん後の使用許可)を希望する方は、「同一の受理番号とする旨の申出書」を申請時に提出してください。

  • 同一の受理番号とする旨の申出書 (PDF 30.1KB)新しいウィンドウで開きます

公開抽せん

応募体数が募集体数を超えないときは応募者を当せん者とし、秋田魁新報「秋田市広報板」および秋田市ホームページにより公開抽せんを行わない旨をお知らせします。
また、応募体数が募集体数を超えたときは以下のとおり公開抽せんを行い、当せん者を決定します。

  1. 抽せん日時 8月29日(木曜日)午前10時(午前9時30分から受付)
  2. 会場 秋田市役所 正庁(5階)
  3. 抽せん方法 コンピュータソフトを用いた方法により、合葬墓受理票兼公開抽せん通知書に記載の受理番号に対して乱数を発生させて行います。
  4. 入場・見学 自由に入場・見学していただくことができますが、参加の有無により当せん者の決定に影響を及ぼすことはありません。

当せん(非当せん)通知書

9月上旬に、応募のあった方全員に当せん(非当せん)通知書を郵送します。

 

永代使用料の納入

当せん通知書に永代使用料の納入通知書を同封しますので、秋田市指定金融機関などにおいて、9月19日(木曜日)までに納入してください。

合葬墓使用許可証の交付

永代使用料の納入を確認後、10月上旬に合葬墓使用許可証を郵送します。

埋蔵

合葬墓へ埋蔵する際は、生活総務課へ電話で埋蔵日時の仮予約をした後、埋蔵・改葬届兼納骨予約書を提出してください。埋蔵・改葬届兼納骨予約書は、合葬墓使用許可証に同封して郵送します。
なお、以下の点に留意してください。

  1. 合葬墓に焼骨を埋蔵することができるのは、年末年始、お彼岸(春・秋)およびお盆期間中を除いた日の午前10時、午前11時、午後1時および午後2時です。
    なお、天候などにより埋蔵に支障をきたす場合は、日程の変更をお願いする場合があります。
  2. 埋蔵日当日は、現地に合葬墓使用許可証と焼骨を持参してください。
    なお、使用許可を受けた対象者以外の焼骨は埋蔵できません。
    また、本市で線香皿を用意しますが、ろうそく立てなどについては必要に応じてご準備ください。
  3. 本市職員が立ち会いをし、焼骨を骨箱などから取り出し、他の方々の焼骨と一緒に直接埋蔵します。
    なお、埋蔵後、合葬墓使用許可証と焼骨が入っていた骨箱などはその場で返却します。
  4. 秋田市では供養は行いません。
    また、故人の名前や戒名などを刻む墓誌はありません。

    注:合葬墓に埋蔵した焼骨を改葬・分骨・返還することはできません。

墓参にあたっての注意点

  1. 墓参は、献花台前にてお願いします。お花以外の供物などは、必ずお持ち帰りください。
    また、ろうそく立てや線香立てがありませんので、必要に応じて持参してください。
  2. 合葬墓は、多数の焼骨が埋蔵されている施設です。長時間の占有は避け、譲り合いのうえ墓参してください。
  3. 路上駐車は、事故や渋滞にもつながりますので、所定の駐車場を利用してください。
  4. お彼岸やお盆時は、墓参のための車両で大変混みあいます(特に午前9時頃から午後1時頃まで)。駐車スペースが限られていますので、墓参日や混み合う時間帯を避けるなどのご協力をお願いします。
  5. 冬期間は、墓地内の除雪は原則行いません。
    また、給水場は、冬期間(12月上旬から3月上旬まで)は使用できません。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 生活総務課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5622 ファクス:018-888-5623
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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