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国民健康保険税の課税に関するよくある質問Q&A

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ページ番号1003995  更新日 令和5年6月26日

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納付方法について・納税義務者について・転入、転出、脱退について・賦課額・手続について・特徴関係のQ&A集です。

下記の国保税とは、国民健康保険税のことです。

納付方法について

問 国保税は、毎月納めるのですか?  

答

国保に継続して加入しているかた、または6月10日頃までに国保に加入したかたには6月下旬にその年度分の納税通知書をお送りします。国保税の納期は、通常7月(1期)から翌年3月(9期)までの年9回あります。4月から6月までは納期がありません。ただし、年金から天引きされているかたは、年金の各支払分(2か月ごと)からの納付となります。

問 月の途中で国保に加入しました。国保税はいつから納めるのですか? 

答

月の途中で国保に加入したときの国保税は、加入した日の属する月分から「月割り」で計算されます。届出をした翌月の中旬に納税通知書が送られ、加入した翌月以降から納めることになります。

例:9月15日に国保に加入し、同日に届出した場合は、9月分から翌年3月分までの7か月分の国保税が発生し、10月中頃に10月から翌年3月までの6回(6期)に期割りした納税通知書をお送りします。 

問 国民健康保険から会社の健康保険に変わりましたが、届出は必要ですか。また、国民健康保険に加入していた期間の税金の支払いはどのようになるのでしょうか?

答

国民健康保険の加入・脱退には届出による手続きが必要です。(国民健康保険法第9条)

国民健康保険に加入していたかたが、新たに会社の健康保険や、その扶養家族となった場合は、それぞれの被保険者証をお持ちになり、14日以内に下記窓口で手続きを行ってください。

届出場所
  • 秋田市役所国保年金課
  • 北部市民サービスセンター
  • 西部市民サービスセンター
  • 河辺市民サービスセンター
  • 岩見三内連絡所
  • 駅東サービスセンター(アルヴェ1階)
  • 雄和市民サービスセンター
  • 大正寺連絡所
  • 南部市民サービスセンター(別館を除く)

手続き終了後、国民健康保険を脱退した月の前月までの月割りで国保税を精算して、届出の翌月に納税通知書をお送りします。このとき、納期の関係で、会社の保険に加入してからも、お支払いが残ることがありますのでご注意ください。(納税通知書の2枚目にある個人別内訳で国民健康保険の加入月をご確認いただけます。)

問 会社の保険に入ったのに、国保税も納めなければならないのですか?

答

社会保険に加入した場合、加入月は社会保険料のみがかかり、国保税は前月分までしかかかりません。よって、2重の支払いは生じません。ただし、国保の納期の関係(12か月分を9回で納付する)で会社の保険に加入してからも、支払いが残ることがあります。また、社会保険に加入したことによって、国保を脱退する手続きをご自身でとっていただく必要があります。
詳しくは、国保年金課国保年金資格担当 電話:018-888-5633までお問い合わせください。

問 国保税を納めるのが困難な場合はどうすればよいですか? 

答

国保税を分割で納付する方法と国保税の減免制度についてお知らせします。

  • 国保税の分割納付
    何らかの事情で国保税を納期限までに納付することが困難なかた、または滞納している国保税を納付することが困難なかたは、国保年金課収納推進室収納担当 電話018-888-5635までご相談ください。
  • 国保税の減免制度
    災害、病気、失業などで国保税を納めることが困難なかたには、その事情により国保税を減免する制度があります。減免の申請をするかたは、国保年金課賦課担当 電話018-888-5632にご相談のうえ、国保税の納期限の7日前までに申請書と必要書類を提出してください。

納税義務者について

問 私自身は以前から会社の保険に加入しているのに、国保税の納税通知書が私宛に届きましたがなぜですか?

答

国保税は世帯主のかたに納税義務があります。(地方税法第703条の4)

世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入していても、ご家族のどなたかが国民健康保険に加入していれば、あくまでも加入しているかたの分で国保税を計算して、世帯主のかたに納税通知書を送付することになります。

問 私の父は国保に加入していないのに、父の名前で納税通知書が届いたのはなぜですか?

答

国保税の納税義務者は世帯主です。世帯主が他の健康保険に加入していても、同じ世帯の中に国保に加入しているかたがいる場合は、世帯主が責任をもって国保税を納めていただくことになります。そのため、納税義務者である世帯主に納税通知書を送付します。なお、国保に加入しているかたについては、納税通知書2枚目の個人別内訳でご確認ください。

問 年度の途中で75歳になりました。どうして後期高齢の保険料と一緒に国保税も納めないといけないのですか?

答

世帯主のかたが75歳(後期高齢者)になっても、同じ世帯に国保に加入しているかたがいる場合は、引き続き世帯主のかたが国保税の納税義務者になります。また、年度の途中で75歳になるかたの場合は、あらかじめ75歳の誕生月の前月分までの国保税を算定した納税通知書を6月下旬にお送りしています。

転入、転出、脱退について

問 市外に引っ越ししたけど、引っ越し後に納税通知書が送られてきたのはどうしてですか?

答

秋田市から他の市町村へ転出した場合、国保税については、転出の前月までが秋田市、転出した月を含めてそれ以降は転出先の市町村で課税されます。転出後に届いた納税通知書は、転出の前月までの分を月割りで計算し直したものです。秋田市と転出先の市町村とで課税が重複することはありません。ただし、納期の関係(12か月分を9回で納付する)で転出後に支払いが残る場合があります。

問 秋田市から他の市町村に転出したのですが、両方の市町村から納税通知書が届きました。課税が重複しているのではないでしょうか?

答

いずれも月割で計算するため、課税は重複しません。(秋田市国民健康保険税条例第10条) 

秋田市から他の市町村へ転出された場合、国保税については、転出の前月までが秋田市、転出した月を含めてそれ以降は転出先の市町村で課税となります。前の回答中にもあるとおり、納期の関係でお支払いの期日が重なることはありますが、同じ月で課税計算が重複することはありません。

問 秋田市に転入後、初めに送られてきた納税通知書と2回目に送られてきたものとでは金額が違うけどどうしてですか?

答

1月2日以降に秋田市に転入したかたは、確定申告や年末調整を済ませていても、その所得関係の資料が転入前の市町村で保管されており、前年の所得が不明であるため、初めにお送りする納税通知書では、所得に関係のない均等割と平等割のみを課税します。その後、転入前の市町村に問い合わせをし、前年の所得が判明した後に、再度、所得にかかる分の所得割を加えて計算し直した税額で、2回目の納税通知書を送付する場合があります。

問 以前住んでいたところよりも国保税が高いのはなぜですか?

答

国保税の税率は、各市町村の条例で定められていますので、同じ所得のかたが国保に加入した場合でも市町村によって税額が異なります。これは市町村の財政状況や国保加入者の年齢構成などに違いがあるため、その状況に応じた設定をしているためです。

賦課額

問 退職したけれど任意継続とどちらが安いですか?

答

任意継続の保険料は、退職前にご加入の保険組合・協会で算定します。お手数をおかけいたしますが、詳しくはそちらへお問い合わせください。
なお、任意継続健康保険料のおおよその目安としては、在職中に健康保険料(40歳以上65歳未満のかたは「健康保険料+介護保険料」)として給与から引かれていた額の約2倍になります。
また、国保税については、加入者および世帯主の年金や給与の源泉徴収票・確定申告書の写しなど、前年のすべての所得が分かるもの(注:1月から3月に加入する場合は一昨年のものと昨年のもの)をお手元にご用意の上、国保年金課賦課担当 電話:018-888-5632にお問い合わせください。

問 国保の税額はどうやって決まりますか?

答

国保税は、医療保険分、後期高齢者支援分、介護保険分の3つに分けられます。
上記3つについて、それぞれ課税年度の前年の所得に応じて計算される所得割、加入者の人数に応じて計算される均等割、加入世帯に対してかかる平等割により計算し、合計します。
0歳から39歳までと、65歳から74歳までのかたは、医療保険分と後期高齢者支援分の合計額で課税されます。
40歳から64歳までのかたは、医療保険分と後期高齢者支援分に加えて、介護保険分を合算して課税されます。
国保税は月割りで算出され、加入日の属する月から脱退日の属する月の前月までの月割で課税されます。
詳しくは「国民健康保険税の課税について」をご覧ください。

問 昨年より国保の税額が高いのはなぜですか?

答

国保税は、加入者の所得割+均等割(人数)+平等割(世帯)の合計額です。次のいずれかに該当する世帯については、前年に比べて税額が高くなる可能性があります。

  • 国保に新しく加入したかたがいる場合
  • 国保加入者の収入が増えている場合 
  • 国保加入者で40歳になったかたがいる場合

上記以外でも税額が高くなる場合がありますので、詳細につきましては国保年金課賦課担当 電話:018-888-5632にお問い合わせください。

問 昨年中も一昨年中と同じく収入がなく、また、加入者にも変わりがないのに、昨年度に比べて高い国保税が課税されているのはなぜですか。ちなみに私は収入がないため、確定申告が不要だといわれているので、送られてきた国保税申告書を提出していません。

答

収入がないことを申告していないため、国保税の軽減がなされていないことが原因と考えられます。収入の有無にかかわらず、国保税については原則として申告が必要です。(秋田市国民健康保険税条例第19条)まだ国保税申告をしていないかたは早急に提出してください。申告により軽減に該当することとなった場合は、後日、減額した税額をお知らせする通知書を送付します。

問 確定申告をしていないけれど、国保の税額はどうなりますか?

答

会社からの給与収入があるかたや、公的年金の受給があるかたについては、支払先(会社、年金事務所等)から報告書が提出されますので、それをもとに国保税を算出しています。ただし、まれに報告書の提出が遅れた場合、市役所で申告状況が確認できず、正しい課税ができないことがあります。その場合は、市役所から申告が必要なかた宛に「国保税申告書」を郵送しておりますので、お手数ですが記入の上、返送してくださるようお願いします。なお、収入がないかたも申告が必要です。

問 所得の申告で、控除額を増やしたが、国保税は安くならないですか?

答

秋田市の国保税の算定の基礎となる課税標準額は、所得金額から1人当たり原則43万円を控除した金額です。そのため、所得税の申告で医療費控除等の申告をした場合でも、国保の課税標準額は変わらないので国保税も変わりません。 

問 所得が無いけれど、国保税は0円にならないでしょうか? 

答

国保の金額は、前年の所得に係る金額(所得割)、1人当たりに係る金額(均等割)、世帯当たりに係る金額(平等割)により算定されます。所得が無い場合は所得割はかかりませんが、均等割と平等割を足した金額は課税されます。

問 家族に障がいのある者がいるけれど、国保税は安くなりませんか?

答

障がいの有無により国保税が安くなることはありません。ただし、世帯全体の収入により審査する減免申請をしていただくことにより、減額になる可能性はあります。詳しくは国保年金課賦課担当 電話:018-888-5632までご連絡ください。

問 過去の分に遡って何通も納税通知書が届いたけれどどうしてですか?

答

国保では、前の保険の資格が無くなった日を加入日としています。前の保険の資格がなくなってから保険に加入していなかった場合は(無保険の期間がある場合)、保険の資格が無くなった日に遡って国保に加入することになります。そのため、遡って加入した分の納税通知書が各年度ごとに送られます。
また、税務署などで過去の年度に遡って所得金額の修正をした場合も所得の修正に伴って再計算した過去の分の納税通知書が送られます。
なお、過去に遡っての加入や所得金額の修正等により増額となった場合は、法定納期限(その年の第1回目の納期限)の翌日から起算して過去3年まで遡って課税されます。また、所得金額の修正(確定申告の修正、年金特別定期便等)により減額となった場合は、法定納期限の翌日から起算して過去5年まで遡って金額が減額されます(地方税法第17条の5)

手続について

問 失業したけれど、医療保険はどうなりますか?

答

退職した場合、それまでの医療保険が使えなくなります。国内に住所を有しているかたは、必ず何かの医療保険に加入しなければならないため、会社の保険を継続して使うか、ご家族の保険の扶養となる場合以外には、国保への加入が必要となります。以前の保険の喪失年月日の分かる資格喪失証明書等をお持ちになって窓口で加入届の提出をお願いします。

問 国保税は、住民税申告の際、控除対象になると聞きました。詳しく教えてください。

答

国保税は、全額が社会保険料控除となります。これは納税者が受けられる所得控除です。そのため、年金から引き落としされている国保税については、その年金を受給しているかたが控除を受けられます。同様に口座振替で納付している国保税については、振替口座の名義人のかたが控除を受けられます。
申告について詳しくは、税務署または秋田市役所市民税課 電話:018-888-5473へお問い合わせください。

特徴関係

問 年金からの特別徴収をやめることはできないのですか?

答

特別徴収の対象となった場合でも、申出により、口座振替によって納付する方法を選択することができます。「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出していただくことにより、3か月から4か月後の年金支払月から特別徴収が中止となります。

問 特別徴収に変わって1回に引かれる金額が多くなったようだけどどうしてですか?  

答

納めていただく回数が9回から6回に変わったためです。普通徴収の場合は、12か月分の国保税を年9回で納付していただきます。しかし、特別徴収の場合は、年6回の年金支払月に天引きされるため、1回あたりの納付額が普通徴収の場合よりも多くなります。徴収方法が変わっても年税額は変わりません。

問 特別徴収の金額はどうやって決まりますか?仮徴収とは何ですか?

答

3つの場合に分けて説明します。

すでに特別徴収の対象となっているかたの場合

特別徴収金額については、国保税の年税額は6月下旬までは確定しないため、4月は前年度2月の特別徴収金額と同額、6月と8月は前年度年税額の約6分の1の額で徴収されます(これを仮徴収といいます)。そして、確定した年税額から仮徴収した税額を引いた額を3分割した金額が10月から翌年2月までに支払われる3回の年金から徴収されます(これを本徴収といいます)。確定した年税額と10月以降の徴収額については、6月下旬にお送りする当初の納税通知書でお知らせします。

新たに特別徴収の対象となるかたの場合
4月から特別徴収の対象となるかたの場合

4月から特別徴収の対象となるかたは、6月下旬までは年税額が確定しないため、4月から8月までの3回の年金額から、前年度の年税額を6分割した金額がそれぞれ徴収されます(これを仮徴収といいます)。そして、10月から翌年2月までの3回の年金額からは、確定した年税額から仮徴収した税額を引いた額を3分割した金額で徴収されます。

10月から特別徴収の対象となるかたの場合

10月から特別徴収の対象となるかたは、7月から9月までの毎月3回は年税額を6分割した金額(100円未満の金額は切り捨て)を、納付書か口座振替によって納めていただくことになります。そして、10月から翌年2月までは、年税額を6分割した金額が3回の年金額から徴収されます。

問 特別徴収から口座振替に変更したけど、次の年金からも引かれているのはどうしてですか?

答

特別徴収から口座振替の申出をされたかたについては、申出の時期によって特別徴収が停止となる月が変わります。特別徴収中止の手続には期間を要しますので、実際に特別徴収が中止されるのは3か月から4か月後となります。

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