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国民健康保険税減免申請について

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ページ番号1032828  更新日 令和5年10月6日

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納期延長や徴収猶予などを行っても納税が困難な方への制度です

納期限前7日までに申請が必要です

  • 徴収猶予や納期延長などを行っても納税が困難である担税力が薄弱な方への減免制度となります。
  • 申請書と併せて世帯(同居している方全員分)の収入状況等を確認できる書類等を添付していただき、生活保護の基準額と比較して下回っていた場合は半額、生活保護基準の1.2倍未満の場合は3割の減免となります。それ以上の場合は対象外で不承認となります。
  • 申請件数が多い時期は、審査に時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。

注:令和5年10月1日より生活保護基準が新基準となりました。これに伴い、令和5年10月1日以降に国民健康保険税の減免申請をしていただいた場合は新基準で審査することとなります。

 

 

提出書類(原則来庁により納税相談後、申請してください。)

住民票にかかわらず、原則として同居している方全員の関係書類が必要となります。状況により必要書類が異なりますので申請前にお問い合わせください 電話018-888-5632

  • 減免申請書(税額の記入のため納税通知書が必要)
  • 収入状況等申告書
     

添付書類

  1. 世帯主名義のすべての通帳、定期預金等(預貯金含む)の残高と、名義人のわかる表紙裏のページの写し(申請時点での最新の残高を確認するため、記帳したうえでお持ちください。アプリ等で管理されている場合は、職員が残高の目視確認をいたします。)
     
  2. 収入状況のわかる書類の直近3か月分の写し
  • 給与明細・事業収入や不動産収入の収支内訳書
  • 直近に振り込まれた額のわかる年金のはがき(遺族年金や障害年金等・個人年金含む)、または通帳
  • 雇用保険受給資格者証(両面)又は雇用保険受給資格通知(両面)
  • 児童扶養手当証書
  • 養育費の受け取りが確認できるもの
  • 傷病手当金の確認ができるもの
  • 前年の確定申告書
  • 収入が確認できる書類がない場合は振込金額のわかる書類
     

  3.その他生活費として加算するため必要な直近3か月分の書類の写し

  • 障がい者手帳
  • 家賃、地代
  • 奨学金
  • 保育料
  • 自立支援医療受給者証、自己負担額上限管理票
  • 介護施設利用料の領収書および明細書、通院代の領収書

注:不足書類があり、期限内に提出がない場合は審査ができないため、期限内に以上の書類が提出されないと却下となります。

申請期限

各納期限前7日必着。特別徴収のかたは年金支払い日前7日。

提出期限は納期限前7日必着です。やむを得ない理由により、郵送申請される方は、余裕をもって送付してください。

添付ファイル

  • 国民健康保険税減免申請書EXCEL版 (Excel 21.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 国民健康保険税減免申請書PDF版 (PDF 82.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 国民健康保険税減免申請書(特別徴収のかた)EXCEL版 (Excel 21.2KB)新しいウィンドウで開きます
    納付方法が特別徴収(年金からの天引き)となっているかたの申請書になります
  • 国民健康保険税減免申請書(特別徴収のかた)PDF版 (PDF 83.9KB)新しいウィンドウで開きます
    納付方法が特別徴収(年金からの天引き)となっているかたの申請書になります
  • (必須)収入状況等申告書EXCEL版 (Excel 23.3KB)新しいウィンドウで開きます
    減免申請書と一緒に提出が必要です。納付方法にかかわらず、必ずご提出ください。
  • (必須)収入状況等申告書PDF版 (PDF 89.0KB)新しいウィンドウで開きます
    減免申請書と一緒に提出が必要です。納付方法にかかわらず、必ずご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 国保年金課 賦課担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5632 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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