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国民健康保険税の納付がない場合

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ページ番号1003999  更新日 令和7年4月24日

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納期限を過ぎた場合は?

  • 国民健康保険税は期別ごとに納期限が設けられており、納期限を過ぎた場合は督促状が発送されます。納期限が過ぎても納付書は使用できますので、速やかに納付してください。
    注:金融機関などで納付された場合、納付確認ができるまで約2週間要します。そのため納期限後に納付した場合、行き違いで督促状が送付されることがありますのでご了承ください。
  • 口座振替をご利用のかたが残高不足などで振替ができなかった場合、後日、納付書を送付しますので、速やかに納付してください。
  • 納期限後の納付の場合、延滞金が発生することがあります。
  • 督促状が発送されても完納されない場合、納付されたかたとの公平性を保つことや、税収を確保するために、預貯金や給料などの差押えを行い、滞納税額に充てることになります。

災害や病気、失業などで、国民健康保険税を納付することが困難な場合は?

分割納付や減免制度などがあります。お早めにご相談ください。

納付相談について

収納推進室 収納担当 電話:018-888-5635

減免制度について

賦課担当 電話:018-888-5632
詳細は以下のリンク先をご確認ください。

  • 国民健康保険税減免申請について

特別療養費の支給について

  • 特別の事情もなく、国民健康保険税を長期に渡り納めない場合、特別療養費の支給対象となります。
  • 特別療養費の支給対象となると、医療機関の窓口で診療費用を一旦全額自己負担することになります。
  • 特別な事情とは、次に掲げる事由により国民健康保険税を納付することが出来ないと認められる事情です。
     1.世帯主がその財産につき災害を受け、または盗難にあったこと。
     2.世帯主またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと。
     3.世帯主がその事業を廃止し、または休止したこと。
     4.世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
     5.1から4までに類する事由があったこと。
  • 特別療養費の支給対象となり、診療費用の全額を支払った場合、後日、支給申請をすることで、7割または8割の保険給付相当分を支給します。
    申請方法などは以下のリンク先をご確認ください。
  • 療養費・特別療養費

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 国保年金課収納推進室 収納担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5635 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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  • 国民健康保険税の納付方法
  • 国民健康保険税の口座振替
  • 国民健康保険税のWeb口座振替受付サービス
  • 国民健康保険税の特別徴収
  • 国民健康保険税の納付がない場合

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