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国民年金保険料の免除および学生納付特例申請の手続きについて(新型コロナウイルス関連)

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ページ番号1025023  更新日 令和7年4月7日

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国民年金保険料の免除について

収入が減少した場合

 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したことによって国民年金保険料を納付することが困難になったとき、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除が適用となる場合があります。

要件

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われたなどにより収入が減少したこと。
  2. 令和3年1月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれること。

対象期間

 令和4年7月~令和5年6月(令和4年度分)                       

留意点

 通常の申請書類に加えて「所得の申立書」を記載していただきます(所得証明などの添付は不要です)。

 申請できる期間は令和4年度分(すでに保険料が納付済の月を除く)となります。

学生納付特例について

学生証の発行が困難な場合

 通常、学生納付特例申請の手続きには、学生証の写しや在学証明書(原本)などの添付が必要となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証の更新や発行が遅延する場合は添付書類なしでも受付をすることが可能です。ただし、学生証などが発行され次第、速やかに添付書類を郵送していただく必要があります。

収入が減少した場合

 学生納付特例の対象となるには、所得が一定基準以下であることが条件となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した場合ご本人からの申請に基づき、学生納付特例が適用となる場合があります。

要件

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われたなどにより収入が減少したこと。
  2. 令和3年1月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、学生納付特例基準相当になることが見込まれるかた。

対象期間

 令和4年4月~令和5年3月(令和4年度分)

留意点

 通常の申請書類に加えて「所得の申立書」を記載していただきます(所得証明などの添付は不要です)。

 申請できる期間は令和4年度分(すでに保険料が納付済の月を除く)となります。

 

 

お問い合わせ先

申請方法や制度については以下へお問い合わせください。

ねんきん加入者ダイヤル 0570-003-004
秋田年金事務所     018-865-2392(自動音声にてご案内します)

日本年金機構ホームページ

  • 日本年金機構ホームページ「新型コロナウイルス免除」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 国保年金課 国保年金資格担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5633 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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