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BSE・TSE検査について

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ページ番号1004802  更新日 令和5年3月16日

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BSE・TSE検査情報

BSE・TSE検査について

秋田市食肉衛生検査所ではと畜場法、牛海綿状脳症対策特別措置法に基づき、BSE(牛海綿状脳症)、めん羊、山羊のTSE(伝達性海綿状脳症)スクリーニング検査を実施しています。

BSEスクリーニング検査

平成13年9月に日本で初めてBSEが発生したため、同年10月18日から食用として処理されるすべての牛を対象としたBSE検査(全頭検査)が全国一斉に実施されました。

BSE対策として、と畜場における牛の特定部位の除去・焼却の義務化や、牛の脳や脊髄を飼料として家畜へ給与することを禁止する規制が徹底された結果、BSEの発生は激減しました。

厚生労働省では、最新の科学的知見に基づき、BSE対策全般の見直しを行いました。

  • 牛海綿状脳症(BSE)について(厚生労働省のHPへ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 関係法令・通知(厚生労働省のHPへ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
秋田市では、関係省令の改正に基づき、平成29年3月31日でと畜場における健康牛のBSE検査を廃止しました。なお、平成29年3月31日までにBSE検査を実施した牛はすべて陰性でした。平成29年4月1日からは、24か月齢以上の牛のうち、生体検査において神経症状および全身症状を示すもののうち、と畜検査員が検査が必要であると判断する場合はBSEスクリーニング検査を実施します。

 平成29年4月1日から現在までの検査結果 

BSEスクリーニング検査結果

検査月

検査頭数

陰性

陽性

令和2年3月

1(注)

1

0

(注)臨床症状が認められた牛


めん羊・山羊のTSEスクリーニング検査

厚生労働省は、牛と同様にめん羊・山羊についても国内外のリスクが低下したことから、最新の科学的知見に基づき、検査対象や特定部位の取扱いについて見直しを行いました。

  • 伝達性海綿状脳症検査実施要領の改正について(平成28年6月1日付生食発0601第10号) (PDF 5.8MB)新しいウィンドウで開きます
  • と畜場法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成28年6月1日付生食発0601第5号) (PDF 105.6KB)新しいウィンドウで開きます
秋田市では、平成28年5月31日まで食用として処理される12か月齢以上のめん羊・山羊を対象に検査を実施していましたが、6月1日からは関係省令に基づき、月齢に関わらず生体検査で削痩、被毛粗剛、脱毛、そう痒症、関節炎、異常行動や運動失調などの臨床症状がみられためん羊・山羊について、と畜検査員が検査が必要であると判断する場合はTSEスクリーニング検査を実施します。なお、平成28年5月31日までにTSE検査を実施しためん羊・山羊はすべて陰性でした。

平成28年6月1日から現在までの検査結果

臨床症状がみられためん羊・山羊はいません。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 食肉衛生検査所
〒019-2631 秋田市河辺神内字堂坂2番地6
電話:018-882-2395 ファクス:018-882-2126
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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