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児童虐待かな?と思ったら、連絡通告してください!

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ページ番号1041319  更新日 令和6年4月23日

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児童虐待は身近に起こりうることで、誰でも「これは児童虐待では?」と思う場面に遭遇する可能性があります。疑いを持ったら些細なことでも、一人で悩まずにご連絡(通告)ください。

秋田市子育て相談支援課

午前9時から午後5時(平日・土曜・祝日)

午前9時から午後5時45分(日曜)

年末年始除く

電話:018-827-6017(平日)

電話:018-887-5339(土曜・祝日)

電話:018-887-5340(日曜)

秋田県中央児童相談所
 休日や夜間の相談もできます。

電話:018-827-5200

児童相談所虐待対応ダイヤル
 最寄りの児童相談所につながります。
 通話料は無料です。

電話:189(いちはやく)

「秘密厳守」
・相談や通告したかたの氏名や住所などの秘密は守られます。
・通告者に迷惑がかからないように十分注意します。
注:子どもの生命に危険がある場合は、警察に連絡してください。

通告(連絡)は義務

 「児童虐待の防止等に関する法律」には、児童虐待を発見した者は、速やかに市町村や児童相談所などに通告しなければならないとあります。つまり、私たちの義務ということです。

 「これは児童虐待になるのか?」と迷ってしまうこともあるかもしれませんが、まずはご一報ください。虐待かどうかの確認や判断は、連絡を受けた機関が行います。結果的に虐待ではなかったとしても、責任を問われることはありません。また、通告者に迷惑がかからないように十分注意します。

児童虐待発見のポイント

 
子どもの様子 健康状態 不定愁訴、反復する腹痛、便通などの体調不良を訴える。
夜驚、悪夢、不眠、夜尿がある。(学齢期に発現する夜尿は要注意)
精神的に不安定 警戒心が強く、音や振動に過剰に反応し、手を挙げただけで顔や頭をかばう。
過度に緊張し、大人と視線が合わせられない。
大人の顔色を窺ったり、接触をさけようとしたりする。
無関心、無反応 表情が乏しく、受け答えが少ない。
ボーっとしている、急に気力がなくなる。
攻撃性が強い 落ち着きがなく、過度に乱暴だったり、弱い者に対して暴力をふるったりする。
他者とうまく関われず、ささいなことでもすぐカッとなるなど乱暴な言動が見られる。
大人に対して反抗的、暴言を吐く。
激しいかんしゃくをおこしたり、かみついたりするなど攻撃的である。
孤立 友達と一緒に遊べなかったり、孤立しがちである。
気になる行動

担任の教員、保育士などを独占したがる、用事がなくてもそばに近づいてこようとするなど、過度のスキンシップを求める。

不自然に子どもが保護者と密着している。
必要以上に丁寧な言葉遣いやあいさつをする。
繰り返し嘘をつく、空想的な言動が増える。
自暴自棄な言動がある。
反社会的な行動(非行) 深夜の徘徊や家出、喫煙、金銭の持ち出しや万引きなどの問題行動を繰り返す。
保護者への態度 保護者の顔色を窺う、意図を察知した行動をする。
保護者といるとおどおどし、落ち着きがない。
保護者がいると必要以上に気を遣い緊張しているが、保護者が離れると安心して表情が明るくなる。
身なりや衛生状態 からだや衣服の不潔感、髪を洗っていないなどの汚れ、におい、垢の付着、爪が伸びているなどがある。
季節にそぐわない服装をしている。
衣類が破れたり、汚れている。
虫歯の治療が行われていない。
食事の状況 食べ物への執着が強く、過度に食べる。
極端な食欲不振が見られる。
友達に食べ物をねだることがよくある。
登校、登園状況など 理由がはっきりしない欠席・遅刻・早退が多い。
きょうだいの面倒を見るため、欠席・遅刻・早退が多い。
なにかと理由をつけてなかなか家に帰りたがらない。
連絡がない欠席を繰り返す。
保護者の様子 子どもへの関わり・対応 理想の押しつけや年齢不相応な要求がある。
発達にそぐわない厳しいしつけや行動制限をしている。
「かわいくない」「にくい」など差別的な発言がある。
子どもの発達などに無関心であったり、育児について拒否的な発言がある。
子どもに対して、繰り返し馬鹿にしてからかう、ことあるごとに激しく叱ったり、ののしったりする。
きょうだいとの差別 きょうだいに対しての差別的な言動や特定の子どもに対して拒否的な態度をとる。
きょうだいで服装や持ち物などに差が見られる。
心身の状態(健康状態) 精神科への受診歴、相談歴がある。(精神障がい者保健福祉手帳の有無は問わない)
アルコール依存(過去も含む)や薬物の使用歴がある。
子育てに関する強い不安がある。
保護者自身の必要な治療行為を拒否する。
気になる行動 些細なことでも激しく怒るなど、感情や行動のコントロールができない。
被害者意識が強く、事実と異なった思い込みがある。
他児の保護者との対立が頻回にある。
学校、保育所などとの関わり 長期にわたる欠席が続き、訪問しても子どもに会わせようとしない。
欠席の理由や子どもに関する状況の説明に不自然なところがある。
学校行事への不参加、連絡をとることが困難である。

家族・家庭

家族間の暴力、不和 夫婦間の口論、言い争いがある。
絶え間なくけんかがあったり、家族不和(同居者間の暴力)がある。
住居の状態 家中ゴミだらけ、異臭、シラミがわく、放置された多数の動物が飼育されている。
理由のわからない頻繁な転居がある。
サポートなどの状況 近隣との付き合いを拒否する。
必要な支援機関や地域の社会資源からの関わりや支援を拒む。

 注:「児童虐待の防止等に関する法律」では、次のように定められています。

 第6条(児童虐待に係る通告)

 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所、児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

 

  • 秋田県児童虐待防止宣言 (PDF 991.1KB)新しいウィンドウで開きます
     秋田県では、県民の皆さんと一体となって児童虐待防止に取り組んでいくため、秋田県児童虐待防止宣言を策定しました。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市子ども家庭センター 子育て相談支援課 相談担当
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番3号 秋田市保健所2階
電話:018-827-6017 ファクス:018-827-6290
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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