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児童虐待とは?

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ページ番号1041742  更新日 令和6年4月3日

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親または親に代わる養育者が、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なうような行為をすることをいいます。

虐待の判断に当たっての留意点

 虐待の定義はあくまで子ども側の定義であり、親の意図とは無関係です。その子が嫌いだから、憎いから、意図的にするから、虐待と言うのではありません。親はいくら一生懸命であっても、その子をかわいいと思っていても、子ども側にとって有害な行為であれば虐待なのです。我々がその行為を親の意図で判断するのではなく、子どもにとって有害かどうかで判断するように視点を変えなければなりません。(厚生労働省「子どもの虐待対応の手引き」より) 

子どもへの虐待のタイプ

身体的虐待

身体に暴行を加えたり、子どもを死に至らしめるような行為をすること

例)首を絞める、殴る、叩く、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、異物を飲ませる、冬に戸外へ閉め出す、一室に拘束する、意図的に子どもを病気にさせる

性的虐待

子どもに対してわいせつな行為をする、子どもにわいせつな行為をさせること

例)子どもへの性交、性的行為の強要・教唆、性器を触るまたは触らせるなどの性的暴力、性器や性交を見せる、ポルノ写真を見せる、ポルノ写真の被写体の強要

心理的虐待

暴言を吐いたり、無視や脅迫行為、配偶者に対する暴力など心理的外傷を与える行為をすること

例)言葉による脅かし、脅迫、無視、拒否的な態度、きょうだいとの著しく差別的な扱い、面前で配偶者やその他家族に対し暴言・暴力

ネグレクト

子どもの正常な発達を妨げる行為や安全・健康を阻害すること

例)食事を与えない、入浴させない、極端に不潔不衛生な環境で生活させる、登校させない、病院に連れて行かない、家や車の中に乳幼児を放置する、遺棄、保護者以外の同居人による虐待行為を放置

関連リンク

  • 秋田市要保護児童対策地域協議会
  • 里親制度

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秋田市子ども家庭センター 子育て相談支援課 相談担当
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番3号 秋田市保健所2階
電話:018-827-6017 ファクス:018-827-6290
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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