浄化槽の設置から維持管理まで
浄化槽を設置したいと思ったら
工事は登録業者に依頼しましょう
浄化槽の設置工事を行うことができる工事業者は、秋田県知事に浄化槽工事業の登録(または届出)をした業者でなければいけません。
浄化槽を設置するときは必ず設置届を提出しなければなりません
浄化槽を設置するときは、工事着手予定日の21日前(型式認定を受けた浄化槽については10日前)までに下記により届出なければなりません。
建築確認申請によるとき(住宅などの新築時):都市整備部建築指導課または建築確認をする検査機関に2部提出します。(建築確認申請書に必要書類を添付)
その他による設置のとき:環境部環境保全課に2部提出します。
浄化槽設置届出書添付資料
- 設置場所および放流先の見取り図(放流水路を赤書きとする)
- 浄化槽構造図、必要に応じて仕様書、または設計仕様書
- 給排水系統図
- 建築物の平面図、見取り図および配置図(室名、用途別寸法などを記入したもので人槽算定可能なもの)
- 保守点検および清掃の委託契約書または仮契約書の写し
- 7条検査依頼の写し(指定検査機関に手数料を支払い済みであることを証したもの)
その他、各種届出については以下のとおりとなります
届出の種類 | 届出の時期 | 届出の事由 |
---|---|---|
変更届出書 | 工事着手予定日の21日前(型式認定を受けた浄化槽については10日前) | 浄化槽の構造または規模を変更するため |
使用開始届 | 使用開始後30日以内 | 使用を開始したため |
浄化槽管理者変更報告書 | 変更の日から30日以内 | 浄化槽管理者が変わったため(転居など) |
使用休止届 | 使用を休止するための清掃をしたとき(任意) | 浄化槽の使用を休止したため(おおむね1年以上休止するなど) |
使用廃止届 | 使用廃止の日から30日以内 | 浄化槽の使用を廃止したため(下水等への切替、浄化槽の設置替えなど) |
使用再開届 | 使用再開の日から30日以内 | 浄化槽の使用を再開したため |
届出先
郵送、メール、ファクスでもご提出いただけます。
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 秋田市役所3階 環境保全課
電子メール:ro-evpl@city.akita.lg.jp
ファクス:018-888-5712
工事関係書類の保管
浄化槽工事が完了したら、工事施工業者から書類を受け取り大切に保管しましょう。
浄化槽を設置したら
維持管理の義務
浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置ですから、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理をする必要があります。このため、浄化槽管理者は、定期的な保守点検および清掃を実施するとともに、法定検査を受けることが、法律により義務づけられています。
維持管理が適正になされないと、浄化槽の機能低下により周辺の水環境に影響を及ぼします。また、故障した際は速やかに修理しないと補修費もかさんでしまいます。
保守点検委託は登録業者に
保守点検作業は、浄化槽内が適正に機能しているかどうかの確認・調整・修理・薬剤の補充などが行われます。保守点検作業は専門知識・技術・機材を必要としますので、これを浄化槽管理者が委託する場合の受託者は、秋田市浄化槽保守点検登録業者でなければいけません。
清掃委託も同様に
浄化槽を適正に使用していても、時間の経過により、汚泥・スカムなどがたまり、浄化機能が低下します。そのために清掃が必要となります。清掃の時期は、保守点検の結果によって決まりますが、年1回以上と法律で決められています。清掃も保守点検同様、専門知識・技術・機材を必要としますので、秋田市の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託し、実施してください。
法定検査
設置された浄化槽が適正に機能しているかどうかを確認するため、浄化槽の使用開始3カ月から8カ月経過後と、その後、年1回指定検査機関の行う法定検査を受けなければいけません。
法定検査のうち7条検査の依頼手続きは、当該浄化槽を設置する浄化槽工事業者で行うことが多いため、申込みの際は事前に工事業者にご相談ください。
検査名 | 実施時期 | 指定検査機関 | 検査手数料 |
---|---|---|---|
7条検査 | 使用開始後3から8カ月 |
公益財団法人 秋田県総合保健事業団 電話:018-845-9293 |
9,000円(注1) |
11条検査 | 7条検査実施後、年1回 |
公益財団法人 秋田県総合保健事業団 電話:018-845-9293 |
6,000円(注1) |
注1:令和7年4月1日以降の料金です。また、一般家庭に設置するもの(20人槽以下)の料金ですので、それ以上の人槽はこれによりません。
委託契約を結ぶことをお勧めします。
保守点検、清掃等の記録は、法律によって3年間保存しなければいけません。維持管理は、あらかじめ業者と委託契約を結んでおくと、定期的に実施し、記録票をもらうことができます。
浄化槽を休止する場合
おおむね一年以上浄化槽を休止する場合は浄化槽管理者の任意の届け出により、浄化槽休止届を提出できます。(別荘、スキー場、学校施設など。)また、休止届出書を提出することによって、浄化槽を休止する間、法定検査、保守点検や清掃が免除されます。浄化槽を休止するためには、法律に基づく清掃が必要となります。その場合は、契約している清掃業者にお問い合わせください。
参考
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このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 環境保全課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5711 ファクス:018-888-5712
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。