移住者・子育て世帯定住推進事業
令和8年度秋田市移住者・子育て世帯定住推進事業
県外からの移住者や子育て世帯が新たに直系親族と同居を開始するために必要な住宅改修にかかる費用を補助します!
県外からの移住者や子育て世帯による市内への定住を推進することを目的に、市内の直系親族と新たに同居を開始するにあたり必要となる住宅改修費用の一部を補助します。
令和8年度リーフレット
補助対象者
次のいずれにも該当する方
- 既存の住宅(マンション等の区分所有建物を含む)を増改築(建替えを含む)又はリフォームする者
- 令和8年度内に新たな同居を開始する世帯(注1)の構成員であって、当該同居における新規同居世帯が次のいずれかに該当する者
(1)移住者(注2)(子育て世帯) (2)移住者(注2)(子育て世帯以外) (3)子育て世帯(県内)
注1:(1)、(2)に該当する世帯の場合は令和6年4月1日以降に同居を開始している場合を含む
注2:連続1年以上の県外居住期間があり、当該期間の末日が令和6年4月1日以降である者 - 世帯の構成員が過去に本補助金、秋田市多世帯同居・近居推進事業補助金、秋田市多世帯同居推進事業補助金、秋田市空き家定住推進事業補助金、秋田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金の交付を受けた者がいない者
注1:交付決定後、対象住宅へ3年以上居住することが条件です。
注2:世帯に市税を滞納している者がいる場合は対象になりません。
注3:新規同居世帯が直系卑属世帯、かつ、単身世帯の場合は対象になりません。
補助対象住宅
次のいずれにも該当する住宅
- 市内に存し、いずれかの世帯が従前から居住している住宅
- 世帯の構成員のうち、いずれかの名義で、所有権登記がされている住宅(建替えの場合は、建替え前後いずれの住宅についても該当する必要あり。)
- 過去に本補助金、秋田市多世帯同居・近居推進事業補助金、秋田市多世帯同居推進事業補助金、秋田市空き家定住推進事業補助金、秋田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金の交付対象となっていない住宅
補助対象工事
次のいずれにも該当する工事
- 同居に必要な住宅本体工事(併用住宅の場合は居住部分のみが対象)
- 市内に本店、支店又は営業所等を有する建築業者等が施工する工事
- 令和8年度内に完了し、完了実績報告書を提出できる工事
次の工事は対象となりません。
- 敷地造成、門、塀その他の外構工事
- 物置、車庫等の附属設備の修繕、設置工事等
- 他の補助金の対象となる工事および当該工事と同一の工事請負契約に含まれるその他の工事
- 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事
- その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事等
補助額
補助対象工事費の2分の1の額と次の上限額のうち、いずれか低い額
- 移住者(子育て世帯) 上限額150万円
- 移住者(子育て世帯以外)上限額100万円
- 子育て世帯(県内) 上限額 50万円
注1:この事業による補助を受けられるのは、事業年度または補助金額に関わらず1回限りです。
他の補助制度との併用について
国、県および本市の他の補助金の補助対象となる工事に関しては、補助の対象外となります。
併用できない制度の例
【国の制度】
・みらいエコ住宅2026事業(国土交通省、環境省)
・先進的窓リノベ2026事業(環境省)
・給湯省エネ2026事業(経済産業省)
【県の制度】
・秋田県住宅リフォーム推進事業(秋田県)
【市の制度】
・住宅リフォーム支援事業(住宅政策課)
・空き家定住推進事業(住宅政策課)
・がけ地近接等危険住宅移転事業(住宅政策課)
・子育て世帯移住促進事業(選ばれるまち戦略課)
・若者移住促進事業(選ばれるまち戦略課)
注:上記は制度の一例であり、これ以外の補助制度に関しても原則併用不可です。
受付期間
申請
受付期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで
注:予算に達した場合、申請受付を終了します。
完了報告
受付期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで
申請方法
次のいずれかの方法で申請してください。
- 窓口持参
秋田市役所本庁舎4階の住宅政策課まで申請書類をご持参ください。 - 郵送
住宅政策課(〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 秋田市都市整備部住宅政策課 住宅企画担当)あて申請書類をご郵送ください。 - Eメール
住宅政策課のEメールアドレス(ro-cshs@city.akita.lg.jp)まで申請書類のデータを送信ください。
なお、公的書類(戸籍謄本、住民票(又は戸籍の附票)、納税証明書および登記事項証明書)については、原本を別途ご提出いただく必要があります。
問い合わせ先
秋田市都市整備部住宅政策課 住宅企画担当
- 住所
-
〒010-8560
秋田市山王一丁目1-1
秋田市役所4階
- 電話番号
-
018-888-5770
-
Eメール
-
ro-cshs@city.akita.lg.jp
申請から交付までの流れ

必要書類
補助金交付申請時
- 移住者・子育て世帯定住推進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 既存世帯および新規同居世帯の戸籍謄本
- 既存世帯の住民票又は戸籍の附票
- 【新規同居世帯が移住者の場合】新規同居世帯の戸籍の附票
- 【新規同居世帯が子育て世帯の場合】新規同居世帯の住民票又は戸籍の附票
- 本市市税に滞納がないことを証明する納税証明書(完納証明書)
注:既存世帯及び新規同居世帯の全員分(18歳以下の子を除く)が必要です。 - 建物の登記事項証明書
- 工事請負契約書または請書の写し(契約者氏名、住所、工事名、工事場所、金額、工期および日付が記載され、収入印紙が貼付されているもの)
- 工事内訳明細書または見積書の写し(数量×単価で表記されていること。一式表記はお避けください。)
- 住宅の外観全景写真および工事部分の施工前写真(施工中および施工後の写真と対比できるように撮影し、行う予定の工事内容がわかるコメントをご記載ください。)
- 【建築基準法による確認が必要な場合】確認済証の写しおよび図面
- 【妊娠している者を含む場合】母子健康手帳の写し
- 上記のほか、市長が必要と認める書類
完了実績報告時
- 移住者・子育て世帯定住推進事業完了実績報告書(様式第7号)
- 領収書の写し(宛名、金額、但し書き、日付および発行者が記載され、収入印紙が貼付されているもの)
- 新規同居世帯全員の記載がある転居後の住民票又は戸籍の附票
- 工事部分の施工中および施工後の写真(施工前写真と対比できるよう、なるべく同じ角度から撮影し、行った工事内容がわかるコメントをご記載ください。)
- 【確認済証の交付を受けた場合】検査済証の写し
- 【確認済証の交付を受けた場合】工事完了後の建物の登記事項証明書
- 上記のほか、市長が必要と認める書類
補助金確定時
移住者・子育て世帯定住推進事業補助金交付請求書(様式第9号)
要綱と申請様式等
各種様式
交付申請時
-
様式第1号(第8条関係)移住者・子育て世帯定住推進事業補助金交付申請書 (Excel 23.9KB)
-
様式第1号(第8条関係)移住者・子育て世帯定住推進事業補助金交付申請書 (PDF 12.8KB)
-
様式第2号(第8条関係)誓約書兼同意書 (Word 15.9KB)
-
様式第2号(第8条関係)誓約書兼同意書 (PDF 5.8KB)
完了報告時
補助金額確定時
-
様式第9号(第15条関係)移住者・子育て世帯定住推進事業補助金交付請求書 (Excel 14.0KB)
-
様式第9号(第15条関係)移住者・子育て世帯定住推進事業補助金交付請求書 (PDF 4.7KB)
変更申請時
-
様式第5号(第11条関係)移住者・子育て世帯定住推進事業補助金交付変更申請書 (Excel 17.9KB)
-
様式第5号(第11条関係)移住者・子育て世帯定住推進事業補助金交付変更申請書 (PDF 8.9KB)
中止、廃止
【フラット35】地域連携型について
本市と住宅金融支援機構が連携し、(1)秋田市移住者・子育て世帯定住推進事業、(2)秋田市子育て世帯移住促進事業、(3)秋田市空き家定住推進事業、(4)秋田市若者移住促進事業および(5)秋田市がけ地近接等危険住宅移転事業の補助対象者が、全期間固定金利型住宅ローン「フラット35」を利用し、住宅を取得する場合、(1)、(2)および(3)は当初5年間の金利を年0.5パーセント、(4)、(5)は当初5年間の金利を年0.25パーセント引き下げます。
詳細は住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 住宅政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
