子育て世帯移住促進事業補助金
事業目的と概要
子育て世帯で秋田市へ移住する方(一定の要件を満たす方)に対し、住宅の取得費(新築工事費、購入費、賃貸借初期費用)および引越しに係る費用を補助し、移住を促進するものです。
本補助金は予算の範囲内で交付しており、予算が無くなり次第、年度途中でも交付申請の受付を締め切る場合があります。
申請にあたっての主な注意点
- 転入前に、秋田県ポータルサイト「“秋田暮らし”はじめの一歩」などで秋田県移住定住登録が必要です。
- 申請者および世帯員が、公務員(会計年度任用職員、臨時的任用職員および特別職任用職員を含む。)として転入後において勤務することが決まっている場合、又は転入後の世帯員に交付申請の日において公務員として勤務している者がいる場合は、補助対象外です。
- 申請者および世帯員に、勤務先の命により秋田県内の事業所等へ転勤又は出向する者(派遣元企業に変更がない派遣社員を含む。)がいる場合は、補助対象外です。
- 補助金が交付された場合、本市の移住促進に向けたPR活動への協力にご了承いただく必要がございます。移住者インタビューや移住ガイドブック等において、市から出演等のお願いを受けた際には、可能な範囲でご協力ください。
- 原則として、偽りや不正の手続きで補助金を受けたときは、この補助金を本市に返還していただきます。
対象者
事業開始日(令和7年4月1日)以降に秋田市に転入する者で、次の要件をすべて満たす者が対象となります。
- 秋田県外からの転入者(転入前1年以上継続して秋田県外に居住していた者に限る。)
- 18歳未満の子(市内で同居に限る。)を養育している者
(年齢は転入日の満年齢) - 日本国籍を有する者または「永住者」の在留資格を有する外国籍の者
- 申請時に秋田県のサイト「“秋田暮らし”はじめの一歩」などで秋田県移住定住登録をしている者
- 転入日以降に秋田県内の事業所等で期間を定めずに、又は一カ月超の期間を定めて雇用(パート、アルバイト可)される者
又は
転入日以降に秋田市内で事業を営もうとする者
注:雇用される者とは、期間を定めずに、又は1か月を超える期間を定めた上で、次の(1)又は(2)に掲げる事業所等において就労する者をいう。
(1) 県内に本社機能を有する企業、団体又は個人事業主(以下「企業等」という。)の県内における事業所又は事務所
(2) 県外に本社機能を有する企業等の県内における事業所又は事務所 (主たる勤務地を県内に定めて雇用された場合に限る。
以上の要件にかかわらず、申請者および世帯員が次の要件のいずれかに該当する場合は、補助対象外です。
- 勤務先の命により秋田県内の事業所等へ転勤又は出向する者(派遣元企業に変更がない派遣社員を含む)がいる場合
- 秋田市市税を滞納している者がいる場合
- 暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者がいる場合
- 本補助金や秋田市若者移住促進事業補助金、秋田市東京圏移住支援事業補助金を受けた者がいる場合
- 公務員(会計年度任用職員、臨時的任用職員および特別職非常勤職員を含む。)として転入後において勤務することが決まっている場合、又は転入後の世帯員に交付申請の日において公務員として勤務している者がいる場合
補助内容
対象経費
ア 住宅の取得費用
- 申請者が自ら居住するために要する新築工事費用または購入費用
- 転入日から起算して1年前の日以降、転入日までに契約した住宅に係る費用
イ 住宅の賃貸借に係る初期費用
- 賃貸借契約時に支払う礼金、保証料、仲介手数料および家賃(2か月分未満)
- 申請者が自ら居住する住宅の賃貸借に係る費用
- 転入日から起算して1年前の日以降、転入日までに契約した住宅に係る費用
ウ 転居費用
- 家財道具等の運搬を請け負う事業者に支払う引越費用(家財道具等の購入費および処分費を除く)
- 転入前の住所から転入後に申請者が自ら居住する住宅への転居に係る費用
補助額
対象経費の合計の額とし、30万円に18歳未満の子一人につき10万円を加算した額を上限とする。
要綱および申請書
要綱
申請書
(1)交付申請時に提出する書類
転入日から起算して14日前までの申請が必要です。期限までに申請しなかった場合、補助金の対象となりません。
【共通】
- 交付申請書(様式1)
- 誓約書兼同意書(様式2)
- 申請者の顔写真付き身分証明書の写し
- 転入前1年間の住所地の世帯全員の住民票の写し(続柄が記載されたもの。コピー可)
- 転入する世帯全員(18歳未満の子を除く)の秋田市の「市税に未納がない証明書」(コピー可)
取得方法は以下リンク参照 - 就職の方は就業予定証明書(様式3)
就職先企業に記入してもらうもの - 起業の方は事業計画書(様式4)
- 雇用保険の被保険者であったことがわかる書類の写し又は開業届等の写し(リカレント卒業生の場合)
- 在留カードの写し(外国籍の場合)
【住宅の取得費用を申請する場合】
- 工事請負契約書の写し又は、売買契約書の写し
【住宅の賃貸借に係る初期費用を申請する場合】
- 賃貸借契約書の写し(契約締結後の書類)
- 重要事項説明書の写し(契約締結後の書類)
- 初期費用の見積書の写し
【転居費用を申請する場合】
- 引越費用の見積書の写し
家財道具等の運搬を請け負う事業者に支払う引越費用(家財道具等の購入費用および処分費を除く。)で転入前の住所から転入後に申請者が自ら居住する住宅への転居に係る費用
注:見積書は、申請者名義の書類を提出してください。
-
様式1 交付申請書 (Word 22.9KB)
-
様式1 交付申請書 (PDF 135.0KB)
-
様式2 誓約書兼同意書 (Word 19.4KB)
署名欄には申請者本人の直筆で記入してください。 -
様式2 誓約書兼同意書 (PDF 105.5KB)
署名欄には申請者本人の直筆で記入してください。 -
様式3 就業予定証明書 (Word 19.1KB)
就職先企業に記入してもらう書類です -
様式3 就業予定証明書 (PDF 87.6KB)
就職先企業に記入してもらう書類です -
様式4 事業計画書 (Word 18.8KB)
-
様式4 事業計画書 (PDF 73.3KB)
- 「市税に未納がない証明書」について
(2)実績報告時に提出する書類
実績報告書および以下の添付書類は、転入日から起算して14日以内、または申請年度の3月末日のいずれか早い期日までに提出していただく必要があります。期限までに提出できない場合は、補助金を支給できません。
- 申請者宛の領収書の写し
- 転入後の世帯全員の住民票の写し(続柄が記載されたもの。コピー可)
- 上記のほか、必要と認める書類
(3)転入を取りやめた場合に提出する様式
(4)本市を転出した場合に提出する様式(令和7年3月31日までの転入者が対象)
令和7年3月31日までに本市に転入し、本補助金の交付を受けた者のうち、転入日から起算して3年以内に市外に転出した場合は、原則、補助金を返還していただきます。
転出の事情がやむを得ないと市長が認めるときは、返還を求めない場合もあることから、以下の様式と添付資料を提出ください。
本市への転入後1年以内に住宅を取得する場合(令和6年度中の転入者が対象)
令和7年3月31日までに本市に転入し、転居費、交通手段の確保に要する費用、生活必需品の購入費用に係る本補助金の交付を受けた者のうち、転入から1年以内に引き渡しが完了する住宅を新築・購入する場合は、お問い合わせください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 人口減少・移住定住対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5487 ファクス:018-888-5488
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。