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令和7年度分給与支払報告書の提出について

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ページ番号1002759  更新日 令和7年4月1日

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令和7年度分給与支払報告書の提出に関するお知らせ

給与支払報告書の提出は、地方税法第317条の6の規定により給与支払者の義務とされており、給与所得者(従業員)にとって市民税・県民税の申告に代わる重要な書類となりますので、次の事項に留意して、作成・提出してください。

なお、すでに廃業、閉鎖、解散および休業などを市に連絡済みの場合でも、令和6年中に給与の支払いがあった分については、提出していただく必要があります。

補足:給与支払報告書を提出しなかった者については、地方税法第317条の7の規定により罰則が設けられています。

給与支払報告書の作成対象者

令和6年中に給与などの支払いを受けたすべてのかたが対象です。

注意:以下に該当するかたについても給与支払報告書を提出してください。

  • パート
  • アルバイト  
  • 事業専従者  
  • 年の途中で退職した人

提出期限

令和7年1月31日(金曜日) 

提出先

令和7年1月1日現在において、給与受給者が実際に居住する住所地の市区町村役場
注意:退職者については、退職時に居住していた住所地の市区町村役場へ提出してください。

提出書類

  • 給与支払報告書(総括表) 1枚
    名称・所在地などに変更がございましたら、お手数ですが朱書きで訂正してください。
  • 個人別明細書 1人につき1枚
    補足:個人別明細書の用紙は税務署に備え付けられております(市役所にはありません)。 
  • 普通徴収理由内訳書 1枚(特別徴収分のみ提出の場合は不要) 

「令和7年度分給与支払報告書の提出について」に、各提出書類について作成のポイントを記載しております。

特に「普通徴収理由内訳書」に記載漏れや記載誤りがあると、徴収方法の取扱いに影響がありますので、必ずご確認ください。

注意:前年度(令和6年1月31日(水曜日)提出期限分)にeLTAX(エルタックス)で電子申告された給与支払者には、「給与支払報告書(総括表)」、「普通徴収理由内訳書」、「令和7年度分給与支払報告書の提出について」の送付を行いません。必要に応じて以下の添付ファイルをご活用ください。

  • 給与支払報告書(総括表) (PDF 1.9MB)新しいウィンドウで開きます
  • 普通徴収理由内訳書 (PDF 765.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 令和7年度分給与支払報告書の提出について (PDF 968.3KB)新しいウィンドウで開きます

特別徴収義務者(事業所)の給与担当者の方へ

地方税法第321条の5の規定により、1月から4月までに退職するかたの退職後の特別徴収税額(退職月から5月分までの残額)は、一括徴収(退職時の給与や退職金などから全額引き去り)することが義務となっております。

令和7年5月末までの間に退職・休職などのために特別徴収ができなくなった場合は、対象者本人に納税通知書をお送りしますので、すみやかに給与所得者異動届出書を提出してください。

個人番号の記載について

給与支払報告書(個人別明細書)には、給与等の支払いを受ける者の個人番号、控除対象配偶者・扶養親族の氏名および個人番号、給与等の支払いをする者の個人番号または法人番号の記載をお願いいたします。

給与支払報告書(個人別明細書)の記載で留意していただきたい点

「源泉徴収税額」欄に記載すべき額は、所得税と復興特別所得税の合計額となります。

前職分(他社分)の給与などを含んで年末調整されている場合には、「摘要」欄に次の1から3について記載をお願いします。記載がない場合は、含まないものと判断します。

  1. 他の支払者が支払った給与等の金額、徴収した所得税および復興特別所得税の合計額、給与などから控除した社会保険料の金額
  2. 他の支払者の住所(居所)または所在地と氏名または名称
  3. 他の支払者を退職した年月日

「生命保険料の金額の内訳」欄は、「支払った金額」をご記載ください(控除額ではありません)。

住宅借入金等特別控除(所得税の住宅ローン控除)の摘要を受けているかたは、住宅借入金等特別税額控除(市民税・県民税の住宅ローン控除)についてもあわせて該当となる場合がありますので、「住宅借入金等特別控除可能額」、「居住開始年月日」および「住宅借入金等特別控除区分」を「住宅借入金等特別控除の額の内訳」欄に必ず記入してください。

摘要欄に定額減税に関する事項を記入してください。

詳しくは「令和6年分年末調整のしかた(国税庁ホームページ)」および「令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き(国税庁ホームページ)」をご覧ください。

その他

給与支払報告書は、個人で税務署に確定申告するかたや秋田市に市民税・県民税の申告をするかたの分についても必ず提出してください。

給与所得の源泉徴収票については、税務署へ提出が必要な場合があります。詳しくは「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数」(国税庁ホームページ) をご覧ください。 

令和7年1月2日以降に国外へ転勤予定の従業員がいる場合は、出国前に納税管理人を定める必要がありますので、納税管理人申告書を市民税課へ提出してください。

eLTAX(エルタックス)による電子申告も受付しております。秋田市にeLTAXで申告し、電子データによる受け取りを希望された場合は、年度当初の特別徴収税額通知時(5月)に特別徴収税額の電子データを提供します。なお、前々年に税務署へ提出する源泉徴収票の枚数が100枚以上(令和9年1月1日以降は30枚以上)の事業所は、eLTAX、光ディスク等による申告が義務付けられております。例えば、令和5年1月に提出すべき「給与所得の源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」であった場合には、令和7年1月に提出する「給与所得の源泉徴収票」はeLTAX、光ディスク等により提出する必要があります。

乙欄該当者については、特別徴収として報告されていても、普通徴収となります。

  • 令和6年分年末調整のしかた(国税庁)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き(国税庁)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 給与所得の源泉徴収票の提出範囲と提出枚数(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • eLTAX(エルタックス)による電子申告(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 法定調書の提出枚数が100枚以上の場合のe-Tax又は光ディスク等による提出義務(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 納税管理人申告書(納税管理人が秋田市内に住所を有する場合) (PDF 155.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 納税管理人承認申請書(納税管理人が秋田市内に住所を有しない場合) (PDF 88.3KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 市民税課 個人市民税担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5476 ファクス:018-888-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
税額に関する内容については、納税通知書を準備の上、電話でお問い合わせください。


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