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軽自動車税(種別割)の減免について

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ページ番号1002753  更新日 令和7年5月27日

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軽自動車税(種別割)納税通知書を受け取った日から納期限の7日前までの間、減免の申請を受け付けます。
なお、この減免申請は、その年に課税された軽自動車税(種別割)を減免するものです。継続して減免を受けるためには、毎年減免申請が必要です。

減免基準および申請に必要なもの

  1. 身体に障がいのある方が使用するために改造している車両
  2. 心身に障がいのある方が所有する車両
  3. 公益のため直接専用する車両

身体に障がいのある方が使用するために改造している車両

減免基準

  • 車椅子用の昇降装置、固定装置などを装備するもの
  • 上肢または下肢のみで運転が可能であるもの
  • そのほか、これに類する構造上の変更を加えたものまたは特別の仕様で製造されたもの

申請に必要なもの

  • 減免申請書
  • 納税義務者のマイナンバー(個人番号)または法人番号を確認できるもの
  • 車検証(電子車検証化された車両については、電子車検証および自動車検査証記録事項) 
  • 車検証に改造内容(車椅子移送車等)の記載がない場合は、確認できる書類(写真等)
  • 納税通知書

 心身に障がいのある方が所有する車両

減免基準

下の表に掲げる障がいの区分および等級の方が対象となります。
障がいのある方ご本人が運転する場合は、「本人の運転」欄をご覧ください。
生計を同じくするご家族が運転する場合は「家族運転」欄をご覧ください。

減免基準
障がいの区分 本人の運転 家族運転
視覚障害 1級~4級 1級~4級
聴覚障害 2級・3級 2級・3級
平衡機能障害 3級 3級
咽頭摘出による音声機能障害 3級 -
上肢不自由 1級・2級 1級・2級
下肢不自由 1級~6級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級・5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害:上肢機能 1級・2級 補足1 1級・2級 補足1
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害:移動機能 1級~6級 1級~3級 補足2
心臓機能障害 1級・3級 1級・3級
じん臓機能障害 1級・3級 1級・3級
呼吸器機能障害 1級・3級 1級・3級
ぼうこう・直腸の機能障害 1級・3級・4級 1級・3級
小腸の機能障害 1級・3級 1級・3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級~3級 1級~3級
肝臓機能障害 1級~3級 1級~3級
知的障害 療育手帳A 療育手帳A
精神障害 精神障害者保健
福祉手帳の1級
精神障害者保健
福祉手帳の1級

補足:

  1. 2級は、一上肢のみに運動機能障害がある者を除く。
  2. 3級は、一下肢のみに運動機能障害がある者を除く。

申請に必要なもの

  • 減免申請書
  • 納税義務者のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの
  • 車検証(電子車検証化された車両については、電子車検証および自動車検査証記録事項) 
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  • 運転免許証またはマイナ免許証
  • 納税通知書
  • その他生計同一証明書または常時介護証明書が必要な場合があります。
マイナ免許証の免許情報確認について

マイナ免許証の券面には免許情報の記載がされません。減免申請時は、以下のとおり免許情報の確認を行います。

  • 窓口で申請される場合は、運転者のマイナ免許証(マイナンバーカード)をお持ちください。申請時に専用アプリで免許情報を確認します(免許情報の確認には、マイナ免許証用暗証番号(数字4桁)が必要です)。
  • 郵送等で申請される場合は、免許情報を確認できる画面を印刷したものを添付してください。

免許情報の確認方法については、下記のリンクをご参照ください。

  • 警察庁の制度紹介ページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • マイナ免許証読み取りアプリ専用サイト(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

その他

18歳以上の身体障がい者の場合は、納税義務者はご本人に限ります。

18歳未満の身体障がい者、精神障がい者または知的障がい者の場合は、生計を同じくするご家族が納税義務者でも対象となります。

家族運転で減免の対象となる障がいの区分および等級の方のみで構成される世帯の場合、その方を常時介護する方が運転する場合も対象となります。

減免の対象は、普通自動車、二輪車を含め、すべての車種を通じて1人1台に限ります。

戦傷病者手帳をお持ちの方は、別途お問い合わせください。

注意:障がい者のかた本人に課税された軽自動車税(種別割)を減免する制度です。家族のかたの軽自動車税(種別割)を減免することはできません。過去に減免を受けていたとしても、買い替えなどで納税義務者(名義)を、障がい者本人以外に変更すると減免できなくなりますのでご注意ください。(18歳未満の身体障がい者、精神障がい者または知的障がい者は除く。)

公益のため直接使用する車両

減免基準

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する事業を行う社会福祉法人
  • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
  • 介護保険法に規定する指定事業者が専らその事業のため使用する車両が対象です。

申請に必要なもの

  • 減免申請書
  • 納税義務者の法人番号を確認できるもの
  • 車検証(電子車検証化された車両については、電子車検証および自動車検査証記録事項) 
  • 指定書の写し
  • 納税通知書

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このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 市民税課 庶務・税制担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5475 ファクス:018-888-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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  • 軽自動車税関係手続の電子化について(軽OSS・軽JNKS)

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