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軽自動車税(種別割)の税止めについて

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ページ番号1019073  更新日 令和4年1月21日

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秋田市で課税の対象となっている排気量が125cc超のバイク(二輪軽自動車と二輪の小型自動車)の廃車、名義変更などの手続きを秋田県外でしたときは、税止め(税申告)の手続きが必要となります。
税止めの手続きをしないと、秋田市で車両の登録状況を把握できないために、翌年度以降も引き続き軽自動車税(種別割)が課税されてしまいます。
ご自身で手続きをされる場合は、以下により必要書類をご提出ください。
なお、運輸支局等が代行手続きを有料(一部無料)でしています。詳しくは運輸支局等にご確認ください。

以下のいずれかを提出してください。書類が用意できない場合はご相談ください。

  • 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー
    旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者・使用者名を記入してください。

提出方法
書類の余白に連絡先をご記入の上、郵送かファクスで提出してください。
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市企画財政部 市民税課 庶務・税制担当
電話:018-888-5475
ファクス:018-888-5474

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秋田市企画財政部 市民税課 庶務・税制担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5475 ファクス:018-888-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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  • 軽自動車税(種別割)について
  • バイク・軽自動車等の登録・廃車の届出について
  • 軽自動車税(種別割)の税止めについて
  • 継続検査(車検)用納税証明書について
  • 軽自動車税(種別割)の減免について
  • 軽自動車税(環境性能割)について
  • 軽自動車税関係手続の電子化について(軽OSS・軽JNKS)

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