エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > くらしの情報 > 税金 > 軽自動車税 > バイク・軽自動車等の登録・廃車の届出について


ここから本文です。

バイク・軽自動車等の登録・廃車の届出について

このページの情報をX(旧Twitter)でポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1019072  更新日 令和7年4月1日

印刷大きな文字で印刷

届出の場所

軽自動車等の取得・廃車(売却)・名義変更・住所変更の際は、届出が必要です。
届出の場所は、車両の種類に応じて、次のとおりです。

車両の区分:原動機付自転車(125cc以下)または小型特殊自動車

届出先
  • 秋田市企画財政部市民税課
    〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
    電話:018-888-5475
  • 河辺市民サービスセンター
    〒019-2601 秋田市河辺和田字条ヶ崎38-2
    電話:018-882-5151
  • 雄和市民サービスセンター
    〒010-1223 秋田市雄和妙法字大部48-1
    電話:018-886-5511
添付書類など
手続き内容によって異なります。「原動機付自転車・小型特殊自動車の申告に必要なもの」を参照してください。

車両の区分:軽自動車(三輪のもの、四輪以上のもの、被けん引車に限る。)

届出先
秋田県軽自動車協会
〒011-0901 秋田市寺内字三千刈463-5

お問い合わせ先

軽自動車検査協会秋田事務所

電話:050-3816-1834

添付書類など

手続き内容によって異なります。

直接お問い合わせください。

注意:秋田県外の軽自動車協会で手続きした場合は、別途、市民税課に税止めの手続きが必要な場合があります。

車両の区分:軽自動車(二輪のもの(125cc超250cc以下)、雪上車に限る。)または二輪の小型自動車(250cc超)

届出先
秋田運輸支局
〒010-0962
秋田市泉字登木74-3
電話:050-5540-2012
添付書類など
手続き内容によって異なります。
直接お問い合わせください。
注意:秋田県外の運輸支局で手続きした場合は、別途、市民税課に税止めの手続きが必要な場合があります。

税止めの手続きをする際は、以下のページを参照してください。

  • 軽自動車税(種別割)の税止めについて

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告に必要なもの

軽自動車等を取得した場合、市外から転入した場合または申請事項に変更があった場合は15日以内に、廃車・譲渡・市外へ転出した場合は30日以内に申告が必要です。原動機付自転車・小型特殊自動車の申告は、秋田市役所2階市民税課53番窓口または河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンターで受け付けます。

登録

登録の手続きに必要なものは、次のとおりです。

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書等
    (参考)
    申告事由 申告に必要なもの
    販売店から購入したとき 販売証明書
    譲り受けたとき 譲渡証明書または廃車証明書
    市外から転入したとき

    廃車証明書

注釈:

  • 秋田市に住民登録がない方については、住民票の写しをお持ちください。
  • 市外から転入した場合で、転入前の市区町村で廃車手続きが済んでいないときは、廃車証明書の代わりに転入前の市区町村で交付された標識交付証明書およびナンバープレートをお持ちください。
  • 特定小型原動機付自転車(いわゆる「電動キックボード」等)の登録には、申告書の「車体の長さ」「車体の幅」「最高速度」欄の記入および車種に該当することが確認できる書類をお持ちください(上記販売証明書等により確認できる場合は不要です。)。
  • 原動機付自転車(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下のもの)の登録には、申告書の「最高出力」欄の記入および車種に該当することが確認できる書類をお持ちください(上記販売証明書等により確認できる場合は不要です。)。
  • ミニカーの登録には、車種に該当することが確認できる書類をお持ちください(上記販売証明書等により確認できる場合は不要です。)。

廃車

廃車の手続きに必要なものは、次のとおりです。

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート

注釈:

  • 標識交付証明書またはナンバープレートがない場合は、お申し出ください。
  • 盗難にあったときは、警察へ盗難届を提出した後、廃車の申告をしてください。申告の際に、盗難届を提出した警察署名・受理番号・届出年月日を記入して頂きますので、ご確認ください。

その他の手続き

名義変更

名義変更には、廃車および登録の手続きに必要なものをお持ちください。

再交付(ナンバープレートを、き損・亡失したとき)

再交付の手続きに必要なものは、次のとおりです。

  • 標識交付申請書
  • ナンバープレート

注釈:

  • 標識交付証明書またはナンバープレートがない場合は、お申し出ください。
  • 再交付の際は、弁償金(150円)がかかります(き損・亡失が、所有者の故意または過失による場合)。

排気量変更

排気量変更による手続きに必要なものは、次のとおりです。

  • 廃車および登録の手続きに必要なもの
  • 排気量変更が確認できる書類(改造証明書など)

注釈:

  • 「排気量変更が確認できる書類」は、改造内容により異なりますので詳しくはお問い合わせください。

 

原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車手続きに使用する申告書(軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書)、登録手続きに使用する申告書(軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書)は窓口に備え付けているほか、以下のページから申告書をダウンロードすることも可能です。
  • 市民税課関係申請書ダウンロード

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 市民税課 庶務・税制担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5475 ファクス:018-888-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

税金

軽自動車税

  • 軽自動車税(種別割)について
  • バイク・軽自動車等の登録・廃車の届出について
  • 軽自動車税(種別割)の税止めについて
  • 継続検査(車検)用納税証明書について
  • 軽自動車税(種別割)の減免について
  • 軽自動車税(環境性能割)について
  • 軽自動車税関係手続の電子化について(軽OSS・軽JNKS)

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:新築・リフォーム・不動産 山建開発(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:スマホ買取のリンクサスモバイル(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:水のトラブル即解決 あなたに安心安全なくらしを 水道修理のセーフリー(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.