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監査等の種類(定期監査)

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ページ番号1008253  更新日 平成30年6月18日

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根拠法令

地方自治法第199条第4項

内容説明

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項を主眼として実施します。

  1. 市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか
  2. 市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているか

実施対象

前年度分または現年度分を対象に実施します。一部の課所室については、2年から4年に1回のサイクルで実施します。

実施期間

4月から2月までの11か月間行います。

実施方法

事務局による諸帳簿類の照合、ヒアリング等の予備監査を行った後、監査委員による本監査を行います。

監査結果

監査結果を市長、議長等に報告し、市公報、ホームページで公表します。

指摘事項等の措置状況

監査公表事項に対する措置を講じた旨、市長等から通知があった場合は当該通知を公表します。

  • 各年度の定期監査公表および指摘事項等の措置状況

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秋田市監査委員事務局
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:018-888-5791 ファクス:018-888-5792
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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