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屋外広告物 - 屋外広告物の安全管理について

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ページ番号1007832  更新日 令和3年3月5日

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屋外広告物の安全確認をお願いします。
屋外広告物を設置しているかた、管理しているかたは、屋外広告物に危険がないかどうか今一度確認をし、修理等の対応をお願いします。

屋外広告物の安全管理

秋田市屋外広告物条例では、屋外広告物が市民の皆さんに危害を加えないよう、次のことを定めています。屋外広告物を設置するかた、管理するかたは、責任をもって守ってください。

禁止広告物を設置してはいけません。

秋田市屋外広告物条例第3条で、次のような広告物を出すことを禁止しています。

  1. 著しく汚染し、たい色し、または塗料等のはく離したもの
  2. 著しく破損し、または老朽したもの
  3. 倒壊または落下のおそれがあるもの
  4. 信号機または道路標識等に類似し、またはこれらの効用を妨げるようなもの
  5. 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
  • 秋田市屋外広告物条例第3条(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

広告物を管理するかたを必ず定めてください。

秋田市屋外広告物条例第9条で、屋外広告物を設置するかたは、その屋外広告物を管理するかた(管理者)を定めてください。(はり紙、はり札等、立看板等、幕、旗、アドバルーンは除きます。)
また、高さが4メートルを超える広告物を管理するかたは、建築士または登録試験機関合格者(屋外広告士)でなければなりません。

管理者の基準
広告物の高さ 管理者
4メートル超 建築士または屋外広告士でなければなりません。(注)
4メートル以下 資格がない者でも管理者になることができます。

注: 点検技能講習修了者は、高さ4メートルを超える広告物の管理者になれる資格要件に含まれていません。

  • 秋田市屋外広告物条例第9条(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 「管理者」とは (PDF 89.1KB)新しいウィンドウで開きます

広告物には管理義務があります。

秋田市屋外広告物条例第11条で、屋外広告物を設置するかた、屋外広告物を管理するかたは、補修その他必要な管理を怠らないようにしてください。

  • 秋田市屋外広告物条例第11条(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

広告物の安全点検が義務になります。(平成30年4月1日から適用)

平成30年4月1日以降に行う継続許可申請等の手続きの際には、申請の前に許可対象となる屋外広告物について点検を行う必要になりました。
詳しくは、屋外広告物の安全点検について(安全点検義務化)のページをご確認ください。

  • 屋外広告物の安全点検について

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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