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屋外広告物Q&A

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ページ番号1007839  更新日 平成30年8月31日

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質問1 屋外広告物にはどのような種類がありますか?

回答1
主な屋外広告物は次のようなものです。種類別に許可基準があります。

(1)野立広告塔
(2)野立広告板
(3)屋上広告塔
(4)屋上広告板
(5)突出広告板
(6)壁面広告板
(7)はり紙・はり札
(8)立看板
(9)幕
(10)旗
(11)アドバルーン

  • 屋外広告物とは(秋田市の都市計画より抜粋) (PDF 76.6KB)新しいウィンドウで開きます

屋外広告物のイメージ画像

質問2 すべての広告物に許可が必要なのですか?

回答2
秋田市では、禁止地域(条例第4条第1項)以外の地域は、すべて許可地域となっています。
原則として許可が必要になりますが、適用除外(条例第7条)となる広告物もあります。

質問3 自分のお店に看板を設置する場合も、許可が必要ですか?

回答3
自分のお店の看板(自家用広告物)は、一定の面積までは許可が不要です。

  • 許可地域では、10平方メートル以内
  • 禁止地域では、5平方メートル以内

質問4 新しく看板を設置する際、許可申請に必要な書類を教えてください。

回答4
屋外広告物許可申請書に、次の書類を添付してください。

  • 形状、寸法、構造および使用材料等に関する仕様書
  • 位置図、構造図、模写図又は意匠配置図
  • 他人の土地に設置する場合は、所有者の承諾があったことを証する書面の写し
  • 他の法令による許可を要するものについては、その許可書の写し
  • 高さ10メートルを超え、かつ表示期間が2箇月を超えるものの申請の場合は、現況カラー写真(2方向以上)、マンセル値を記載した意匠図、大規模広告物景観形成チェックリスト

質問5 許可の期間は、何年間ですか?

回答5
野立広告板(塔)、屋上広告板(塔)、壁面広告板、突出広告板、アーチ、袖型看板、巻付看板の許可の期間は、3年以内です。
また、はり紙、アドバルーンは1カ月以内、はり札、立看板、幕、旗は2カ月以内です。

質問6 許可期間満了後、看板を引き続き表示する場合に必要な書類を教えてください。

回答6
屋外広告物継続許可申請書に、次の書類を添付してください。

  • 他の法令による許可を要するものについては、その許可書の写し
  • 前回の許可書の写し
  • 申請日前5日以内に撮影した広告物のカラー写真

質問7 看板の表示内容を変更するときは、手続が必要ですか?

回答7
許可を受けている看板の表示内容、形状、色彩、意匠等を変更するときには、あらかじめ変更(改造)の許可を受ける必要があります。屋外広告物変更等許可申請書に、次の書類を添付して申請してください。

  • 変更又は改造の内容を示す図書

質問8 許可申請の手数料はいくらですか?

回答8
手数料は、表示枚数や表示面積に応じて定められています。 

  • 市役所に申請書を持参した際に、現金で納付
  • 市役所に申請書を郵送する場合は、郵便為替を同封

詳しくは「許可申請の手数料」のページをご覧ください。

質問9 業者から看板を設置させて欲しいと頼まれるのですが?

回答9
業者は、土地の所有者等の承諾書を添付して、屋外広告物の許可申請をする必要があります。
なお、所有者等が承諾している場合でも、農地法などの制限により、屋外広告物を設置できない場合があります。

質問10 電柱に立看板をつけてもいいのですか?

回答10
電柱や街灯柱に「はり紙、はり札又は立看板」を設置することはできません(条例第4条第3項)。
市では、このような違反広告物に対する是正指導や撤去を行っています。 

詳しくは「屋外広告物パトロール(簡易除却)」のページをご覧ください

質問11 広告物の高さに照明器具は含まれますか?

回答11
広告物に取付ける照明器具は広告物の高さに含みます。
広告物の高さは、広告物を構成する部分のうち、地上から最も高い部分となるので、たとえば、野立広告塔の許可基準では、広告物の最上部に照明器具を取付ける場合は、附属部品のアーム等も含めて地上高さ15m以下とする必要があります。(条例規則別表2)
 

説明図

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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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