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屋外広告物 - 許可基準

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ページ番号1007833  更新日 令和3年9月17日

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1.野立広告塔

野立広告塔の許可基準図

a×b≦30平方メートル(1面)かつ
h≦15メートル(照明器具を含む高さ)

2.野立広告板

野立広告板の許可基準図

a×b≦30平方メートル(片面)かつ
h≦10メートル(照明器具を含む高さ)

ただし、市街地に設置する場合は、
a×b≦40平方メートル(1面)かつ
h≦15メートル(照明器具を含む高さ)

3.屋上広告塔

屋上広告塔の許可基準図

  • 耐火および準耐火建築物の場合
    h≦H×2/3
    ただし、当該建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合が10分の7以下の場合はh≦H
    注:hは照明器具を含む高さ
  • 木造建築物の場合
    a×b≦20平方メートルかつ
    h+H≦10メートル(照明器具を含む高さ)
  • 危険防止の措置をとること。

4.屋上広告板

屋上広告板の許可基準図

  • 耐火および準耐火建築物の場合
    h≦H×2/3
    注:hは照明器具を含む高さ
  • 木造建築物の場合
    a×b≦20平方メートルかつ
    h+H≦10メートル(照明器具を含む高さ)
  • 危険防止の措置をとること。

5.突出広告板

突出広告板の許可基準図

  • 歩道と車道の区別のある場合
    a≦1.5メートルかつ
    c≧2.5メートル
  • 歩道と車道の区別のない場合
    b≦1.0メートルかつ
    d≧4.5メートル

6.壁面広告板

壁面広告板の許可基準図

  • a×b≦S×1/2かつa×b≦30平方メートル
    注:同一の壁面に複数枚(複数個)の表示をする場合
    同一壁面の表示面積の合計が、壁面面積の2分の1以下かつ30平方メートル以内であること。
  • 同一の壁面に同一種類のものを表示しないこと。

7.はり紙・はり札

表示面積を1平方メートル以内とすること。

表示面積を4平方メートル以内とし、高さを3メートル以下とすること。

9.幕

  • 長さを10メートル以内とし、幅を1メートル以内とすること。
    注:ただし、建築物または工作物の壁面に表示するものにあっては、表示面積が同一壁面の100分の8に達するまでこれらを延長することができる。
  • 道路を横断して表示する場合には、幕の最下端の高さを路面から4.5メートル以上とすること。

10.旗

 長さを10メートル以内とし、幅を1メートル以内とすること。

11.アドバルーン

  • 添加する広告物の縦の長さ15メートル以内とし、横の長さ1.5メートル以内とすること。
  • 掲揚高度を地上から地上から20メートル以上50メートル以下とすること。

 印刷用資料ダウンロード

  • 屋外広告物の許可基準(主なもの) (PDF 317.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市屋外広告物条例のしおり (PDF 3.6MB)新しいウィンドウで開きます
  • 屋外広告物とは (「秋田市の都市計画」(本編p.21)より抜粋) (PDF 76.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 「秋田市の都市計画」

その他(許可の個別基準の一部改正)

平成28年8月に屋外広告物の表示等に係る許可の個別基準の一部改正しました。

  • 屋外広告物条例施行規則の一部改正

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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