完了検査の概要
完了検査は、工事が完了した後、建築基準関係規定に適合しているかを検査します。
その結果、適合していると認められた場合、検査済証を交付します。この検査済証の交付を受けていない建築物は、原則として使用することができません。
また、場合によって「仮使用認定申請」が必要になることがありますので、事前にご相談ください。
なお、用途変更については、完了届の提出が必要になります。
(注)令和7年4月1日より建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の一部改正が施行され、同日以降に着工する原則すべての住宅・建築物について省エネ基準への適合が義務付けられました。施行日前に確認済証の交付を受けた場合でも、実際の工事着手が施行日以降となった物件については、完了検査時に省エネ基準への適合確認が必要です。省エネ基準への適合が確認できない場合、検査済証が発行されませんのでご注意ください。
検査済証交付までの流れ
- 工事完了
(4日以内に次へ) - 完了検査申請
(7日以内に次へ) - 完了検査
- 検査済証交付
- 完了検査申請時に検査日を決めます。
- 検査時間は検査前日に決定し、ご連絡します。
完了検査申請添付書類
建築物の場合
- 完了検査申請書(法規則様式 第19号様式) ・・・・ 1部
- 構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(建築基準法第7条の5の適用を受ける場合)
- 軽微な変更説明書(軽微な変更がある場合)
- 施工状況報告書(建築基準法第6条第1号および第2号に該当する場合(工事監理の状況が確認できる写真含む))
- 省エネ基準工事監理報告書(省エネ基準の検査が必要な建築物の場合)
- エネルギー消費性能適合性判定に要した図書および書類(省エネ適判を受けた建築物の場合)
- (省エネ計画に係る)軽微な変更説明書(軽微な変更がある場合)
注:軽微な変更の種別によっては「軽微変更該当証明書」等を提出すること - 委任状(代理申請の場合)
- 自己チェックリスト
建築設備・工作物の場合
- 完了検査申請書(法規則様式 第19号様式) ・・・・ 1部
- 構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(建築基準法第7条の5の適用を受ける場合)
- 軽微な変更説明書(軽微な変更がある場合)
- 委任状(代理申請の場合)
- 自己チェックリスト
関連情報
完了検査申請するときの注意点
着工後の変更について
設計内容の変更は「計画変更」と「軽微な変更」とに分けられますが、計画変更になる場合は新たに計画変更の確認申請が必要になりますので、事前にご相談ください。
使用制限について
工事が完了した建築物は、原則として建築主事による検査済証を交付を受けた後でないと使用できません。工事完了後には検査を受けてください。(建築基準法第7条の6)
工事完了前に建築物を使用する場合は、仮使用認定を受けなければなりませんので、事前にご相談ください。
指定確認検査機関が建築確認を行った建築物等の完了検査について
検査の前に事前相談、事前審査を行う必要があるため、十分な日数が必要となります。詳しくは、検査担当者と調整してください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 建築指導課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5769 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。