エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > 市政情報 > まちづくり > 都市整備 > 土地取引 > 公有地の拡大の推進に関する法律


ここから本文です。

公有地の拡大の推進に関する法律

このページの情報をX(旧Twitter)でポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1008134  更新日 令和4年11月30日

印刷大きな文字で印刷

お知らせ

  • 公有地の拡大の推進に関する法律の改正(平成18年5月31日公布)により、平成18年8月30日から市街化調整区域で行う売買について、届出は不要となりました。

 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出、申出について

届出制(土地を譲渡しようとする場合の届出義務)第4条第1項

法第4条の規定により、次に掲げる土地を有償で譲渡する者は、その土地の所在、面積、譲渡予定価格、譲渡の相手方等を契約締結の3週間前までに市長に届けなければなりません。

  1. 届出の必要な土地
    • 都市計画施設の区域内の土地等で、一定規模(200平方メートル)以上の土地を有償で譲渡しようとする場合。(第4条第1項第1号から第5号)
    • 都市計画区域内の土地で市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡しようとする場合。
  2. 届出の方法(正本1部および写し2部。但し、部数が増える場合もあります。)
    • 土地有償譲渡届出書
    • 土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図
    • 譲渡に係る土地の形状を明らかにした2,500分の1以上の図面
    • 登記簿謄本(全部事項証明書、写しやインターネットの登記情報提供サービスから印刷したものでも可)
    • 公図

申出制(地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出)第5条第1項

法第5条の規定により、自己の所有する土地を地方公共団体等による買取りを希望する者は、その土地の所在、面積、買取り希望価格等を市長に申し出ることができます。この場合、買い取りを希望する地方公共団体等があれば、市長は申出者にその旨を通知します。

  1. 申出のできる土地
    • 都市計画施設の区域内の土地、または都市計画区域内の土地で一定規模(200平方メートル)以上の土地を地方公共団体に対して売渡しを希望する場合。(第5条第1項)
    • この申し出をした場合には、その後の手続を経た後には1年間は第4条の届出を要せず土地を自由に譲渡することが出来ます。
      注意)土地の権利取得者(買主)が行う国土利用計画法に基づく届出は除きます。
  2. 届出の方法(正本1部および写し2部。但し、部数が増える場合もあります。)
    • 土地買取希望申出書
    • 土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図
    • 譲渡に係る土地の形状を明らかにした2,500分の1以上の図面
    • 土地登記簿謄本(全部事項証明書、写しやインターネットの登記情報提供サービスから印刷したものでも可)
    • 公図
  • 国土利用計画法に基づく届出

 届出書、申出書のダウンロード

  • 土地有償譲渡届出書、土地買取希望申出書 (Word 26.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 土地有償譲渡届出書、土地買取希望申出書 (PDF 56.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 土地有償譲渡届出書、土地買取希望申出書 (JTD 45.5KB)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 国土交通省 公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づく土地の先買い制度(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


市政情報

まちづくり

都市整備

土地取引
  • 土地売買等の契約時の届出について
  • 国土利用計画法
  • 土地売買等の契約時の届出(一団の土地取引)
  • 公有地の拡大の推進に関する法律
  • 地価について

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:新築・リフォーム・不動産 山建開発(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:スマホ買取のリンクサスモバイル(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:水のトラブル即解決 あなたに安心安全なくらしを 水道修理のセーフリー(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.