国土利用計画法
お知らせ
令和7年7月1日より、土地売買等届出書の様式が変わります。
土地売買等届出書のダウンロードはページの最下部でできます。
なお、ダウンロードした用紙は、原本3枚提出してください。
国土利用計画法(国土法)に基づく届出
土地売買等の届出(事後届出制)について
国土利用計画法では一定面積以上の土地取引に関して届出が必要です。
土地売買等をした場合、土地の権利取得者(買主)は土地売買等の契約をした日から起算して2週間以内に、次の要領に従って届出をしてください。
- 届出の必要な土地取引
- 売買
- 共有持分の譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡
- 営業譲渡
- 交換
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
- 代物弁済
- 譲渡担保
- これらの取引の予約である場合も、届出が必要です。
届出の対象面積
市街化区域 |
2,000平方メートル以上 |
---|---|
市街化区域以外の都市計画区域 (秋田市の場合市街化調整区域) |
5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外 |
10,000平方メートル以上 |
注意)個々の面積は小さくても、合計すると上記面積以上となる場合は届出が必要です。
提出期限
- 契約を締結した日から起算して2週間以内(契約した日を初日として算入します。)
例:4月1日に土地売買等の契約をした場合は、4月14日が期限です。 - 最終日が行政機関の休日である場合は、特例として休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
例:4月1日に土地売買等の契約をして、4月14日が休日の場合は、翌日以降の最初の平日までとなります。
提出書類
- 土地売買等届出書
ダウンロードした用紙は原本3部提出してください。
添付書類 | 内容 |
---|---|
位置図 | 縮尺5万分の1以上 |
周辺状況図 | 縮尺5千分の1以上(住宅地図と都市計画図等) |
形状図 | 土地の形状を明らかにした図面(公図、区画割図等) |
土地売買等契約の契約書の写し | 契約書が内場合は、これに変わる書類(領収書等) |
実測図 | 実測による取引の場合は添付すること |
書類の提出先
- 秋田市役所4階都市計画課へ提出してください。
注視区域、監視区域における届出等について
- 現在、秋田県では注視区域、監視区域に指定されている地域はありません
- 事前届出制、事前確認制の対象地域はありません(事前届出、事前確認の対象は注視区域、監視区域)。
届出等に関する注意事項
- 土地売買等の契約を締結した日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、懲役または罰金に処せられることがあります。
- 届出をした一定面積以上の土地が2年たっても利用されていない場合には、知事は、その土地の有効かつ適切な利用を促進するため、その土地を「遊休土地」に指定し、所有者等に通知する事があります。
- 個々の面積は小さくても、合計すると上記面積以上となる場合は届出が必要です。
土地売買等届出書のダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
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