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土地売買等の契約時の届出について

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ページ番号1008137  更新日 令和1年11月27日

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お知らせ

公有地の拡大の推進に関する法律の改正により、市街化調整区域で行う売買については、届出が不要になりました。

国土利用計画法の土地売買等届出書がホームページからダウンロードできるようになりました。

  • 国土利用計画法のページ

一定面積以上の土地売買等の契約を締結する場合

売主は、契約締結前に公拡法に基づく届出をする必要があります。
買主は、契約締結後に国土法に基づく届出をする必要があります。

  • 公拡法に基づく届出
  • 国土法に基づく届出

一定面積とは

法律ごとの面積
法律

市街化区域

市街化調整区域

都市計画計画区域以外

国土利用計画法(国土法)

2,000平方メートル

5,000平方メートル

10,000平方メートル

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

5,000平方メートル

なし

なし

注:公拡法では都市計画施設の区域内の土地等で、土地を有償で譲渡しようとする場合は200平方メートル以上で届出が必要。
また、地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出をすることができます。

例えば

市街化区域内の5,100平方メートルの土地を売買しようとする場合は、契約の前に、売主は公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)の事前届出をして、土地売買の契約締結後、買い主は国土法(国土利用計画法)の事後届出をする必要があります。

注意)個々の面積は小さくても、合計すると上記面積以上となる場合は届出が必要です。

  • 土地売買等の契約時の届出(一団の土地取引)

手続き日

公拡法について、土地を所有している者(売主)は、契約締結の3週間前までに届出が必要です。

国土法について、土地の権利取得者(買主)は、土地売買等の契約を締結した日から起算して2週間以内に届出が必要です。

規制フロー図

一定面積以上の土地売買

イラスト:規制フロー図:売り主は、一定面積以上の土地の売買を行う場合、公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項の規定に基づき契約締結の3週間前までに届け出をしなければいけません。また、買い主は、一定面積以上の土地売買などの契約締結がされた場合、契約締結日から起算して2週間以内に国土利用計画法第23条第1項の規定に基づき届け出をしなければいけません。

関連情報

  • 国土交通省(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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  • 土地売買等の契約時の届出(一団の土地取引)
  • 公有地の拡大の推進に関する法律
  • 地価について

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