秋田市特定空家等および管理不全空家等判断基準について
秋田市特定空家等および管理不全空家等判断基準について
秋田市特定空家等および管理不全空家等判断基準を設定しました(令和6年12月23日施行)
空家等対策を総合的に強化するため、改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)が令和5年12月13日に施行され、これまでの特定空家等に加えて、新たに管理不全空家等の所有者等に対して、指導や勧告ができるようになりました。
本市では、空家等の所有者等に適切な管理を促すため、特定空家等および管理不全空家等を認定するための判断基準となる「秋田市特定空家等および管理不全空家等判断基準(以下「判断基準」という。)を設定し、令和6年12月23日に施行しました。
空家法第5条では、空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものと定められています。
しかし、適切な管理が行われていない空家等の所有者に対しては、本市においても空家法第12条に基づく情報提供や助言を行い改善を促しておりますが、それでもなお改善が見られない場合は、判断基準により特定空家等または管理不全空家等の認定を行い、空家法第13条または第22条に基づく指導等の措置を行うことになります。
空家等の管理を怠ると、屋根材の飛散、塀や建物の倒壊、草木の繁茂および害虫の発生など、近隣住民の生活に悪影響を及ぼしますので、所有者または管理者の皆様は適切な管理をお願いします。
特定空家等(空家法第2条第2項)
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
管理不全空家等(空家法第13条第1項)
空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態
判断基準の考え方
国が示している「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」に準じ、「空家等の建築物等の危険度等」と「空家等がもたらす周辺への影響度」により、空家等の管理状態を総合的に判断し、特定空家等または管理不全空家等に該当するかを判断し、認定します。
特定空家等および管理不全空家等に対する指導等について
特定空家等または管理不全空家等に認定された場合、市は空家等の所有者等に対して適切な管理をするよう空家法に基づき指導を行い、指導後になお状態が改善されない場合は、必要な措置について勧告を行います。
また、勧告を受けた空家等の敷地は、住宅用地に対する固定資産税などを減額する特例(住宅用地特例)から除外され、土地の固定資産税が大幅に上昇する場合があります。
なお、勧告に従わない特定空家等については、市は必要な措置をとるよう命令することができ、命令に従わない場合は、50万円以下の過料が科され、所有者等の負担において、市が所有者に代わって、この措置を行うことができるようになります(行政代執行)
特定空家等または管理不全空家等に認定されないために
空き家の管理は所有者または管理者の責任です。適正な管理をお願いします。
空き家の管理、売却、解体、相談などについては、以下のホームページをご覧ください。
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秋田市都市整備部 住宅政策課
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