エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > 市政情報 > まちづくり > 都市整備 > 空き家等対策 > 秋田市特定空家等および管理不全空家等判断基準について


ここから本文です。

秋田市特定空家等および管理不全空家等判断基準について

このページの情報をX(旧Twitter)でポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1044935  更新日 令和6年12月26日

印刷大きな文字で印刷

秋田市特定空家等および管理不全空家等判断基準について

秋田市特定空家等および管理不全空家等判断基準を設定しました(令和6年12月23日施行)

 空家等対策を総合的に強化するため、改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)が令和5年12月13日に施行され、これまでの特定空家等に加えて、新たに管理不全空家等の所有者等に対して、指導や勧告ができるようになりました。
 本市では、空家等の所有者等に適切な管理を促すため、特定空家等および管理不全空家等を認定するための判断基準となる「秋田市特定空家等および管理不全空家等判断基準(以下「判断基準」という。)を設定し、令和6年12月23日に施行しました。
 空家法第5条では、空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものと定められています。
 しかし、適切な管理が行われていない空家等の所有者に対しては、本市においても空家法第12条に基づく情報提供や助言を行い改善を促しておりますが、それでもなお改善が見られない場合は、判断基準により特定空家等または管理不全空家等の認定を行い、空家法第13条または第22条に基づく指導等の措置を行うことになります。
 空家等の管理を怠ると、屋根材の飛散、塀や建物の倒壊、草木の繁茂および害虫の発生など、近隣住民の生活に悪影響を及ぼしますので、所有者または管理者の皆様は適切な管理をお願いします。

  • 秋田市特定空家等および管理不全空家等判断基準(令和6年12月23日施行) (PDF 284.2KB)新しいウィンドウで開きます

特定空家等(空家法第2条第2項)

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

管理不全空家等(空家法第13条第1項)

 空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態 

判断基準の考え方

 国が示している「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」に準じ、「空家等の建築物等の危険度等」と「空家等がもたらす周辺への影響度」により、空家等の管理状態を総合的に判断し、特定空家等または管理不全空家等に該当するかを判断し、認定します。

  • 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

特定空家等および管理不全空家等に対する指導等について

 特定空家等または管理不全空家等に認定された場合、市は空家等の所有者等に対して適切な管理をするよう空家法に基づき指導を行い、指導後になお状態が改善されない場合は、必要な措置について勧告を行います。
 また、勧告を受けた空家等の敷地は、住宅用地に対する固定資産税などを減額する特例(住宅用地特例)から除外され、土地の固定資産税が大幅に上昇する場合があります。
 なお、勧告に従わない特定空家等については、市は必要な措置をとるよう命令することができ、命令に従わない場合は、50万円以下の過料が科され、所有者等の負担において、市が所有者に代わって、この措置を行うことができるようになります(行政代執行)

特定空家等または管理不全空家等に認定されないために

 空き家の管理は所有者または管理者の責任です。適正な管理をお願いします。
 空き家の管理、売却、解体、相談などについては、以下のホームページをご覧ください。

  • 空き家の適正管理について
  • 秋田市空き家相談窓口について
  • 秋田市空き家バンク制度
  • 秋田市空き家所有者等無料相談会
  • 秋田市老朽危険空き家解体撤去補助金

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 住宅政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


市政情報

まちづくり

都市整備

空き家等対策
秋田市空き家相談窓口(令和6年4月から)について
  • 秋田市空き家相談窓口
空家等対策の推進に関する特別措置法(令和5年12月13日施行)について
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法(令和5年12月13日施行)について
秋田市空家等対策計画(令和6年3月策定)について
  • 秋田市空家等対策計画(令和6年3月策定)について
秋田市空き家対策総合実施計画(令和7年3月策定)について
  • 秋田市空き家対策総合実施計画(令和7年3月策定)について
秋田市空家等の適切な管理に関する条例および秋田市空家等の適切な管理に関する規則について
  • 秋田市空家等の適切な管理に関する条例および秋田市空家等の適切な管理に関する規則について
空き家の適正管理について
  • 空き家の適正管理について
秋田市特定空家等および管理不全空家等判断基準について
  • 秋田市特定空家等および管理不全空家等判断基準について
空家等管理活用支援法人の指定について
  • 空家等管理活用支援法人の指定について
秋田市空き家バンク制度について
  • 空き家バンク制度について
秋田市住宅情報ネットワークについて
  • 秋田市住宅情報ネットワーク
秋田市空き家所有者等無料相談会について
  • 秋田市空き家所有者等無料相談会
秋田市空き家定住推進事業について
  • 秋田市空き家定住推進事業
秋田市老朽危険空き家解体撤去補助金について
  • 秋田市老朽危険空き家解体撤去補助金
被相続人居住用家屋等確認書の発行(譲渡所得の3,000万円特別控除)について
  • 被相続人居住用家屋等確認書の発行(譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続登記の申請の義務化および相続土地国庫帰属制度について
  • 相続登記の申請の義務化および相続土地国庫帰属制度について

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:新築・リフォーム・不動産 山建開発(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:スマホ買取のリンクサスモバイル(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:水のトラブル即解決 あなたに安心安全なくらしを 水道修理のセーフリー(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.