エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > 市政情報 > まちづくり > 都市整備 > 空き家等対策 > 空き家の適正管理について


ここから本文です。

空き家の適正管理について

このページの情報をX(旧Twitter)でポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1043382  更新日 令和6年6月11日

印刷大きな文字で印刷

空き家の管理における所有者または管理者の責任について

空き家の管理は所有者または管理者の責任です。適正な管理をお願いします。

 空き家の所有者等は、空き家等が危険な状態にならないよう、常に自らの責任で適正に管理しなければなりません。これは、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)第5条にも、所有者等の責務として規定されています。
 空き家の管理を怠り、建物の倒壊、強風による物の飛散・落下、草木の繁茂や立木が隣地へ越境するなどして、近隣の家屋や通行人などに被害を与えた場合、その空き家の所有者または管理者に対し、損害賠償などの管理責任が問われることになります。
 現在、空き家を所有している、または家族の転居などで空き家になる可能性があるという物件をお持ちの方は「適正に管理されているか」、「将来的に誰が管理するか」などを、今一度ご確認ください。
 空き家を放置するなど適切な管理が行われず、建物の破損や倒壊の危険、草木の繁茂などの衛生上の問題等があり、近隣住民や地域などに危害及ぶおそれがある場合、空家法に基づき、市が所有者または管理者に対して、助言、指導、勧告等の措置を行うことになります。
 

所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項

 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(令和5年総務省・国土交通省告示第3号)では、空家等対策の基本的な考え方や、「所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項」を示しています。
 また、「所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項」の内容をわかりやすくまとめているリーフレットも公開されています。
 これらを参考に適切な管理をお願いします。

  • 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(令和5年総務省・国土交通省告示第3号)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • リーフレット「自分は大丈夫!」と思っていませんか? 空き家には適切な管理が不可欠です。(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

空き家のクマ対策について

秋田県内においても市街地を含めた各地でクマが相次いで目撃されております。
放置された空き家がクマの棲家になったり、敷地内の柿の木などの果実や作物を食べにクマが出没するおそれがあります。
クマの被害を防ぐためにも、空き家を放置せずに適切に管理し、柿の木などの剪定や草刈りなどを行うなどのご協力をお願いします。

  • ツキノワグマ情報

空き家の管理が難しくなったら

空き家の管理が難しくなったら、民間の空き家管理サービスの利用や売却する方法も考えられます。
秋田市では、売却のお手伝いをするための空き家バンク制度や空き家所有者の無料相談会の開催もありますので、ぜひご検討ください。

  • 秋田市空き家バンク制度
  • 秋田市空き家所有者等無料相談会

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 住宅政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


市政情報

まちづくり

都市整備

空き家等対策
秋田市空き家相談窓口(令和6年4月から)について
  • 秋田市空き家相談窓口
空家等対策の推進に関する特別措置法(令和5年12月13日施行)について
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法(令和5年12月13日施行)について
秋田市空家等対策計画(令和6年3月策定)について
  • 秋田市空家等対策計画(令和6年3月策定)について
秋田市空き家対策総合実施計画(令和7年3月策定)について
  • 秋田市空き家対策総合実施計画(令和7年3月策定)について
秋田市空家等の適切な管理に関する条例および秋田市空家等の適切な管理に関する規則について
  • 秋田市空家等の適切な管理に関する条例および秋田市空家等の適切な管理に関する規則について
空き家の適正管理について
  • 空き家の適正管理について
秋田市特定空家等および管理不全空家等判断基準について
  • 秋田市特定空家等および管理不全空家等判断基準について
空家等管理活用支援法人の指定について
  • 空家等管理活用支援法人の指定について
秋田市空き家バンク制度について
  • 空き家バンク制度について
秋田市住宅情報ネットワークについて
  • 秋田市住宅情報ネットワーク
秋田市空き家所有者等無料相談会について
  • 秋田市空き家所有者等無料相談会
秋田市空き家定住推進事業について
  • 秋田市空き家定住推進事業
秋田市老朽危険空き家解体撤去補助金について
  • 秋田市老朽危険空き家解体撤去補助金
被相続人居住用家屋等確認書の発行(譲渡所得の3,000万円特別控除)について
  • 被相続人居住用家屋等確認書の発行(譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続登記の申請の義務化および相続土地国庫帰属制度について
  • 相続登記の申請の義務化および相続土地国庫帰属制度について

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:新築・リフォーム・不動産 山建開発(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:スマホ買取のリンクサスモバイル(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:水のトラブル即解決 あなたに安心安全なくらしを 水道修理のセーフリー(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.