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相続登記の申請の義務化および相続土地国庫帰属制度について

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ページ番号1044944  更新日 令和6年12月26日

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所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)について

 所有者がわからない土地は、公共事業や災害時の復旧および復興事業が進まず、民間取引が阻害されるなど、土地の利活用を阻害しています。また、土地が管理不全化し、隣接する土地への悪影響が発生し、人口減少や高齢化の進展に伴い、今後ますます深刻化するおそれがあります。
 そこで、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)が行われ、所有者不明土地をなくすための新しい制度が、令和5年以降、順次施行されています。

 

主な改正内容

  1. 相続登記の義務化 令和6年4月1日施行
  2. 相続土地国庫帰属制度の創設 令和5年4月27日施行
  3. 住所等の変更登記の申請義務化 令和8年4月までに施行

相続登記の義務化について

 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しにより、不動産(土地・建物)を相続等で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることが、法律上の義務になりました。
 正当な理由なく申請をしない場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。
 また、義務化前の相続も対象であり、義務化前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月末までに登記する必要があります。
 この相続登記の申請義務化の制度については令和6年4月1日から開始しています。
 制度の詳細等は「秋田地方法務局」および「法務省」のホームページを以下の関連リンクよりご覧ください。

  • (秋田地方法務局)民法・不動産登記法等一部改正法及び相続土地国庫帰属法について(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • (法務省)相続登記の申請義務化特設ページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

相続土地国庫帰属制度について

 相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
 このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、所有者不明土地が発生することを予防するため、相続または遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部または全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
 この相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日から開始しています。
 制度の詳細等は「秋田地方法務局」および「法務省」のホームページを以下の関連リンクよりご覧ください。
 

  • (秋田地方法務局)相続土地国庫帰属制度(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • (法務省)相続土地国庫帰属制度特設ページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • (法務省)所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田地方法務局ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田県司法書士会ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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