相続登記の申請の義務化および相続土地国庫帰属制度について
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)について
所有者がわからない土地は、公共事業や災害時の復旧および復興事業が進まず、民間取引が阻害されるなど、土地の利活用を阻害しています。また、土地が管理不全化し、隣接する土地への悪影響が発生し、人口減少や高齢化の進展に伴い、今後ますます深刻化するおそれがあります。
そこで、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)が行われ、所有者不明土地をなくすための新しい制度が、令和5年以降、順次施行されています。
主な改正内容
- 相続登記の義務化 令和6年4月1日施行
- 相続土地国庫帰属制度の創設 令和5年4月27日施行
- 住所等の変更登記の申請義務化 令和8年4月までに施行
相続登記の義務化について
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しにより、不動産(土地・建物)を相続等で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることが、法律上の義務になりました。
正当な理由なく申請をしない場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、義務化前の相続も対象であり、義務化前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月末までに登記する必要があります。
この相続登記の申請義務化の制度については令和6年4月1日から開始しています。
制度の詳細等は「秋田地方法務局」および「法務省」のホームページを以下の関連リンクよりご覧ください。
相続土地国庫帰属制度について
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、所有者不明土地が発生することを予防するため、相続または遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部または全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
この相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日から開始しています。
制度の詳細等は「秋田地方法務局」および「法務省」のホームページを以下の関連リンクよりご覧ください。
関連情報
- (法務省)所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(外部リンク)
- 秋田地方法務局ホームページ(外部リンク)
- 秋田県司法書士会ホームページ(外部リンク)
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