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「市税に未納がない証明書」について

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ページ番号1045803  更新日 令和7年3月21日

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令和7年4月1日以降に東京圏移住支援事業補助金に申請される方
および
令和7年4月1日以降に転入され、子育て世帯移住促進事業補助金、若者移住促進事業補助金に申請される方
は、「市税に未納がない証明書」が必要となります。
注:令和7年4月1日以降は「資産がない証明書」は利用できません。

東京圏移住支援事業補助金、子育て世帯移住促進事業補助金、若者移住促進事業補助金の申請に必要な書類です。

秋田市へ転入する世帯全員(18歳未満の子を除く)の「市税に未納がない証明書」を提出してください。

  • 市税の証明と閲覧

市税に未納がない証明書

本市市税に未納がないことを証明するものです。(窓口:市民税課)

なお、「市税に未納がない証明書」は、現住所が記載されたものが必要です。秋田市に初めて転入する予定の方や、秋田市から転出後に複数回住所変更がある方は、現住所が記載された住民票の写し(コピー可。住民票は各補助金の申請でも提出が必要です。)を添付のうえ請求してください。

住民票の写しが必要な方
  • 秋田市に住民票を置いたことがない場合(秋田市に初めて転入する予定)
  • 秋田市からA住所地へ転出後、B住所地(現住所)へ転出(転居)した場合
住民票の写しが不要な方
  • 秋田市からA住所地(現住所)へ転出した場合

注:A、B住所地は秋田市以外の市区町村

取得方法

窓口での請求

  • 証明書は秋田市役所市民税課または各市民サービスセンター等で取り扱いしています。
  • 本人または同一世帯の親族が運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類をご持参のうえ、取扱い窓口へお越しください。
  • 代理人が請求する場合は、本人が署名した委任状と代理人の運転免許証やマイナンバーカードなどが必要です。

郵便による請求

次のものを同封のうえ、市民税課へ郵送してください。

1. 「所得・納税証明書等請求書(市税に未納がない証明書)」の請求書

  • 「市税に未納がない証明書」の郵送請求は、リンク先で、「所得・納税証明書等請求書(個人・郵便請求用)」をダウンロード

2. 本人確認書類のコピー

3. 定額小為替(300円✕必要部数)

4. 320円分の切手(110円+特定記録手数料210円)を貼った返信用封筒

5. (秋田市へ初めて転入予定の方や、秋田市から転出後、複数回住所変更した場合)現住所が記載された住民票の写し(コピー可)

送付先

〒010-8560 秋田市山王一丁目1-1
秋田市役所 市民税課
電話 018-888-5473

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このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 人口減少・移住定住対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5487 ファクス:018-888-5488
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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  • 子育て世帯移住促進事業補助金
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