国民健康保険税の計算例 その3 加入者が1人(特定世帯)の場合
その3:加入者が1人(特定世帯)の場合
世帯員 |
収入先 |
収入金額 |
所得金額 |
備考 |
---|---|---|---|---|
Gさん(世帯主・76歳) | 年金 |
2,800,000円 |
1,700,000円 |
後期高齢者医療制度被保険者 (特定同一世帯所属者) |
Hさん(配偶者・73歳) | 年金 |
800,000円 |
0円 |
国民健康保険被保険者 |
- Gさん、Hさんは、いずれも年金収入です。
- 世帯主のGさんは、後期高齢者医療制度の被保険者です。
- GさんとHさんは65歳以上ですので介護保険料は、単独で納めることになります。
課税標準額の計算
世帯員の所得金額から基礎控除額を差し引いたものが課税標準額となります。
世帯員 |
年金所得(雑所得) |
基礎控除額 |
課税標準額 |
---|---|---|---|
Gさん |
1,700,000円 |
なし |
なし(ア)税額計算の対象外 |
Hさん |
0円 |
430,000円 |
0円(イ) |
補足:課税の対象となるのは、国保加入者だけです。
国民健康保険税の計算
Gさん世帯の場合は、Hさんが国保の被保険者となります。そのため、Hさんの課税標準額0円から所得割額を計算します。
医療分
- 所得割額
-
0円(イ)× 9.22%=0円(1)
- 均等割額
-
22,960円 ×1人=22,960円(2)
- 平等割額
-
特定世帯1世帯あたり=14,340円(3)
- 合計
-
(1)+(2)+(3) =37,300円(4)
支援分
- 所得割額
-
0円(イ)× 2.51%=0円(5)
- 均等割額
-
6,620円 ×1人=6,620円(6)
- 平等割額
-
特定世帯1世帯あたり=3,720円(7)
- 合計
-
(5)+(6)+(7)=10,340円(8)
国民健康保険税額
((4)+(8))=47,600円:年額(13)
- (4)、(8)の金額の100円未満は、それぞれ切り捨てします。
- (4)の額が66万円を超える場合は、医療分の年税額は66万円となります。
- (8)の額が26万円を超える場合は、支援分の年税額は26万円となります。
- Gさんには後期高齢医療制度の保険料が賦課されます。
国民健康保険税に関するお問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 賦課(フカ)担当
- 電話
- 018-888-5632
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 国保年金課 賦課担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5632 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。