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国民健康保険税の計算例 その7 加入者が3人、そのうち、1人出生した場合

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ページ番号1042780  更新日 令和7年4月2日

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その7:加入者が3人、そのうち、1人出生した場合

世帯構成と収入

世帯員

収入先

収入金額

所得金額

備考

Qさん(世帯主・35歳) 営業

3,000,000円

2,500,000円

国民健康保険被保険者
Rさん(配偶者・35歳) 給与

1,550,000円

1,000,000円

国民健康保険被保険者
Sさん(子・0歳) なし

なし

0円

国民健康保険被保険者
(令和7年6月に出生)
  • Qさんは営業収入です。
  • Rさんは給与収入です。
  • Sさんは令和7年6月に出生した子どもです。

課税標準額の計算

世帯員の所得金額から基礎控除額を差し引いたものが課税標準額となります。

所得と基礎控除額と課税標準額

世帯員

所得金額

基礎控除額

課税標準額

Qさん

2,500,000円

430,000円

2,070,000円(ア)

Rさん

1,000,000円

430,000円

570,000円(イ)

国民健康保険税の計算

Qさんの世帯の場合、Rさん分の所得割額と均等割額について出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分が軽減されます。なお、Sさんの均等割額については未就学児5割軽減が適用されます。

医療分

所得割額(Qさん分)

2,070,000円(ア)×9.22%=190,854円(1)

所得割額(Rさん分)

(570,000円(イ)-570,000円(イ)÷12カ月×4カ月(産前産後期間相当分の軽減))×9.22%=35,036円(2)

均等割額(Qさん分)

22,960円(3)

均等割額(Rさん分)

22,960円-22,960円÷12カ月×4カ月(産前産後期間相当分の軽減)=15,306円(4)

均等割額(Sさん分)

(22,960円-11,480円(未就学児5割軽減))÷12カ月×10カ月÷2=9,566円(5)

平等割額

1世帯あたり=28,690円(6)

合計

(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)=302,412円(7)

支援分

所得割額(Qさん分)

2,070,000円(ア) × 2.51%=51,957円(8)

所得割額(Rさん分)

(570,000円(イ)-570,000円(イ)÷12カ月×4カ月(産前産後期間相当分の軽減))×2.51%=9,538円(9)

均等割額(Qさん分)

6,620円(10)

均等割額(Rさん分)

6,620円-6,620円÷12カ月×4カ月(産前産後期間相当分の軽減)=4,413円(11)

均等割額(Sさん分)

(6,620円-3,310円(未就学児5割軽減))÷12カ月×10カ月=2,758円(12)

平等割額

1世帯あたり=7,450円(13)

合計

(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)=82,736円(14)

国民健康保険税額

((7)+(14))=385,100円:年額(15)

  • 上記には出生した子ども分の税額が含まれています。
  • (7)、(14)の金額の100円未満は切り捨てします。
  • (7)の額が66万円を超える場合は、医療分の年税額は66万円となります。
  • (14)の額が26万円を超える場合は、支援分の年税額は26万円となります。

国民健康保険税に関するお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 賦課(フカ)担当

電話
018-888-5632

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 国保年金課 賦課担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5632 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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