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国民健康保険税の計算例 その6 加入者が3人、そのうち、未就学児童が1人の場合

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ページ番号1034716  更新日 令和7年4月2日

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その6:加入者が3人、そのうち、未就学児童が1人の場合

世帯構成と収入

世帯員

収入先

収入金額

所得金額

備考

Nさん(世帯主・35歳) 営業

3,000,000円

1,500,000円

国民健康保険被保険者
Oさん(配偶者・35歳) 給与

500,000円

0円

国民健康保険被保険者
Pさん(子・5歳) なし

なし

0円

国民健康保険被保険者
(未就学児童)
  • Nさんは営業収入です。
  • Oさんは給与収入です。
  • Pさんは小学校入学前の未就学児童です。

課税標準額の計算

世帯員の所得金額から基礎控除額を差し引いたものが課税標準額となります。

所得と基礎控除額と課税標準額

世帯員

所得金額

基礎控除額

課税標準額

Nさん

1,500,000円

430,000円

1,070,000円(ア)

Oさん

0円

430,000円

0円(イ)

国民健康保険税の軽減判定

所得金額

Nさん

1,500,000円(a)

Oさん

0円(b)

Pさん

0円(c)

(a)+(b)+(c)の合計

1,500,000円(d)

7割軽減基準額:430,000円
5割軽減基準額:305,000円×3人(Nさん、Oさん、Pさん)+430,000円=1,345,000円
2割軽減基準額:560,000円×3人(Nさん、Oさん、Pさん)+430,000円=2,110,000円

軽減判定の所得金額(d)が2割軽減の基準額以下であるため、2割軽減世帯に該当します。

国民健康保険税の計算

Nさんの世帯の場合、医療分・支援分については課税標準額1,070,000円(ア)から所得割額を計算します。なお、Pさんの均等割額については未就学児5割軽減が適用されます。

医療分

所得割額

1,070,000円(ア) × 9.22%=98,654円(1)

均等割額

(22,960円-4,600円(法定2割軽減))×2人=36,720円(2)

均等割額

(22,960円-4,600円(法定2割軽減)-9,180円(未就学児5割軽減))×1人=9,180円(3)

平等割額

1世帯あたり(28,690円-5,740円(法定2割軽減))=22,950円(4)

合計

(1)+(2)+(3)+(4)=167,504円(5)

支援分

所得割額

1,070,000円(ア) × 2.51%=26,857円(6)

均等割額

(6,620円-1,330円(法定2割軽減))×2人=10,580円(7)

均等割額

(6,620円-1,330円(法定2割軽減)-2,645円(未就学児5割軽減)) ×1人=2,640円(8)

平等割額

1世帯あたり(7,450円-1,490円(法定2割軽減))=5,960円(9)

合計

(6)+(7)+(8)+(9)=46,037円(10)

国民健康保険税額

((5)+(10))=213,500円:年額(11)

  • (5)、(10)の金額の100円未満は切り捨てします。
  • (5)の額が66万円を超える場合は、医療分の年税額は66万円となります。
  • (10)の額が26万円を超える場合は、支援分の年税額は26万円となります。

国民健康保険税に関するお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 賦課(フカ)担当

電話
018-888-5632

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 国保年金課 賦課担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5632 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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