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住宅改修の費用

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ページ番号1033292  更新日 令和6年4月1日

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  • 住宅改修は、要介護・要支援認定を受けた方が利用することができます。
  • 生活環境を整えるための小規模な工事が対象であり、被保険者の資産形成につながるような大規模工事や資産価値を高めるような工事は対象となりません。
  • 要介護度に関係なく、20万円までの工事が住宅改修費(保険給付)の対象となり、利用者自己負担は、かかった費用の1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)です。20万円を超える場合には、その超えた分の費用の全額を自己負担することになります。

住宅改修費の支給対象種目

手すりの取付け

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するものをいいます。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとします。

段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差および玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消するための住宅改修をいいます。具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が該当します。ただし、浴室内すのこを置くことによる段差の解消や、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除きます。

滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

居室においては畳敷から板製材料、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が該当します。

引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、保険給付の対象になりません。

洋式便器等への便器の取替え

和式便器を洋式便器に取り替えや、既存の便器の位置や向きを変更する場合が該当します。ただし、和式便器から暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれますが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれません。さらに、排水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化または簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は、保険給付の対象になりません。

上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

  • 手すりの取付けのための壁の下地補強
  • 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
  • 床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料の変更のための路盤の整備
  • 扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
  • 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く。)、便器の取替えに伴う床材の変更

関連情報

  • 住宅改修の申請手続

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。

 


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  • 第三者行為によるサービス利用

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