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ケアプラン(予防ケアプラン)の作成

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ページ番号1033293  更新日 令和6年5月23日

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ケアプラン

  • 要介護1から要介護5までに認定された方が、居宅サービスまたは地域密着型サービスを利用するためには、「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成し、いつ、どんなサービスを利用するかを決めなければなりません。ケアプランの作成は、指定居宅介護支援事業者に依頼することができます。
  • 指定居宅介護支援事業者には、ケアプランの作成のほか、介護保険に関する各種手続の代行も依頼することができます。
  • 利用料の本人負担はありません。
  • 居宅介護支援事業所

予防ケアプラン

  • 要支援1または要支援2に認定された方が、介護予防サービスまたは地域密着型介護予防サービスを利用するためには、「介護予防サービス計画(予防ケアプラン)」を作成し、いつ、どんなサービスを利用するかを決めなければなりません。予防ケアプランの作成は、地域包括支援センターまたは指定介護予防支援事業者に依頼することができます。
  • 地域包括支援センターまたは指定介護予防支援事業者には、予防ケアプランの作成のほか、介護保険に関する各種手続の代行も依頼することができます。
  • 予防ケアプランの作成は、地域包括支援センターの委託を受けて、指定居宅介護支援事業者が行う場合があります。
  • 利用料の本人負担はありません。
  • 地域包括支援センター
  • 介護予防支援事業所

ケアプラン(予防ケアプラン)の対象外のサービス

以下のサービスは、指定居宅介護支援事業者または地域包括支援センターもしくは指定介護予防支援事業者にケアプラン(予防ケアプラン)の作成を依頼する必要はありません。

ケアプランが不要のサービス

  • 居宅療養管理指導

施設または事業所においてサービス計画が作成されるサービス

  • (介護予防)特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
  • 看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

居宅(介護予防)サービス計画作成(・マネジメント)依頼(変更)届出書の提出

ケアプラン(予防ケアプラン)の作成を居宅介護支援事業所または地域包括支援センターもしくは介護予防支援事業所に依頼する場合は、あらかじめ市に届出が必要です。届出がなくサービスを利用した場合、利用料は全額(10割)負担となります。(看護)小規模多機能型居宅介護を利用する場合も同様です。
なお、届出は、担当するケアマネジャーに代行してもらうこともできます。

  • 居宅(介護予防)サービス計画作成(・マネジメント)依頼(変更)届出書の提出

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。

 


くらしの情報

介護保険

介護保険制度

介護保険のサービス
  • ケアプラン(予防ケアプラン)の作成
  • 居宅サービスの種類と費用
  • 介護予防サービスの種類と費用
  • 地域密着型(介護予防)サービスの種類と費用
  • 施設サービスの種類と費用
  • 住宅改修の費用
  • 特定福祉用具購入の申請手続
  • 住宅改修の申請手続
  • 介護保険サービスの利用料
  • 高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費
  • 特定入所者介護(予防)サービス費
  • 社会福祉法人による利用者負担軽減制度
  • 第三者行為によるサービス利用

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