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高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費

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ページ番号1004709  更新日 令和5年1月1日

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高額介護(介護予防)サービス費

同じ月に介護保険で利用したサービスの利用者負担額を世帯ごとに合算した額(特定福祉用具購入費用、住宅改修費用、食費・居住費・日常生活費は含まれません)が、それぞれの利用者区分にあてはまる金額を超えた分について支給されます。

自己負担の限度額(月額)令和3年8月以降

所得区分

限度額

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上のかた 140,100円(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)以上

課税所得690万円(年収約1,160万円)未満のかた

93,000円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)未満のかた 44,400円(世帯)
上記以外の市民税課税世帯のかた 44,400円(世帯)
世帯全員が市民税非課税 24,600円(世帯)
世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者のかたまたは前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下のかた 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護受給のかた 15,000円(世帯)
  • 令和3年7月までは、市民税課税世帯のかたの限度額は44,400円となります。
  • 厚生労働省リーフレット(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

申請手続

介護保険課に介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書を持参または郵送で提出してください。
北部市民サービスセンター、西部市民サービスセンター、南部市民サービスセンター(別館を除く。)、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンターの窓口でも受け付けています。

  • 申請書ダウンロード

注意事項

  1. 支給申請書の申請者と口座名義人は、原則として被保険者本人となります。被保険者以外のかたが申請する場合や口座名義人が被保険者本人と異なる場合は、委任状を添付してください。
  2. 成年後見人、保佐人、補助人のかたが申請する場合は、委任状の添付は不要ですが、登記事項証明書の写しが必要となります。その際は、代理権の範囲をご確認ください。
  3. 支給要件に該当するかたには、市からお知らせ(勧奨通知)と申請書を送付します。
  4. 介護(介護予防)サービスを利用した実績は、利用した月の翌々月に市に報告されます。その実績に基づいて審査するため、高額介護(介護予防)サービス費の支給は、利用した月の4か月以降になります。また、関係機関からの報告により遅れることがあります。
  5. 介護保険料の滞納による給付額減額の措置を受けている間は、高額介護(介護予防)サービス費は、支給対象となりません。

高額医療合算介護(介護予防)サービス費

1年間(毎年8月から翌年7月まで)に支払った、医療保険と介護保険の自己負担額が高額となり、一定の上限額(下表)を超えた場合、その超えた金額が支給されます。
ただし、医療保険または介護保険のいずれかの自己負担額が0円の場合は、支給の対象となりません。
また、福祉用具購入や住宅改修にかかる費用、食費・居住費や差額ベッド代等の実費負担額は、合算の対象となりません。

申請手続

申請は、基準日(7月31日)に加入している医療保険者の窓口になります。詳細につきましては、加入している各医療保険者(国民健康保険、後期高齢者医療制度、共済組合などの被用者保険)にご確認ください。

  • 国民健康保険
  • 後期高齢者医療

関連情報

  • 申請書への個人番号(マイナンバー)の記入について
  • 公金受取口座の利用について

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。

 


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介護保険制度

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  • ケアプラン(予防ケアプラン)の作成
  • 居宅サービスの種類と費用
  • 介護予防サービスの種類と費用
  • 地域密着型(介護予防)サービスの種類と費用
  • 施設サービスの種類と費用
  • 住宅改修の費用
  • 特定福祉用具購入の申請手続
  • 住宅改修の申請手続
  • 介護保険サービスの利用料
  • 高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費
  • 特定入所者介護(予防)サービス費
  • 社会福祉法人による利用者負担軽減制度
  • 第三者行為によるサービス利用

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