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住宅改修の申請手続

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ページ番号1041762  更新日 令和7年4月24日

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支給対象種目に該当する住宅改修を行ったとき、20万円までの住宅改修を限度に利用者自己負担額を除いた額が支給されます。
着工前に必ず介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターなどにご相談下さい。
着工前に事前申請した場合にのみ対象となります。

償還払いによる方法

かかった費用の10割(全額)を自己負担とし、後日、市の介護保険課に申請して9割(一定以上の所得があるかたは8割または7割)の給付を受ける方式です。

申請手続

事前申請

着工前に以下の書類を介護保険課に提出してください。

  • 介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費<事前申請>申請書
  • 住宅改修の承諾書(住宅書所有者が当該被保険者でない場合のみ)
  • 住宅改修が必要な理由書
  • ケアプラン(ケアプランを作成するケアマネジャー等がいる場合のみ)
  • 工事費見積書
  • 改修予定箇所ごとの日付入りの写真
  • 申請書ダウンロード

支給申請(事後)

工事が終わったら、以下の書類を介護保険課に提出してください。

  • 介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修に要した費用に係る領収証
  • 工事費内訳書
  • 改修箇所ごとの日付入りの写真
  • 住宅改修振込口座委任状(申請者以外の口座に振り込む場合のみ)
  • 申請書ダウンロード

注意点

  1. 領収日時点の負担割合が適用されます。
  2. 口座名義人が被保険者本人と異なる場合は、委任状を添付してください。
  3. 支給申請(事後)について、受領委任払制度を利用する場合は、申請書の様式が異なります。
  4. 他にも高齢者向けの住宅に関する制度などがあります。詳しくは、住宅政策課へお問い合わせください。

受領委任払制度の利用による方法

かかった費用の1割(一定以上の所得があるかたは2割または3割)を事業者に支払い、残りを市から事業者に直接支払う方式です。
償還払いに比べ、利用者の一時的な負担が軽減されますが、市に登録を受けた「受領委任払制度取扱事業者」から購入する場合に限られるほか、利用者についても、介護保険料の滞納等による給付制限を受けていないことが条件となります。

制度利用に当たっては、事前に受領委任払制度取扱事業者に対し被保険者証を提示して受領委任払制度の利用を申し出てください。

申請手続

事前申請

償還払いによる場合と同じ書類を介護保険課に提出してください。

支給申請(事後)

工事が終わったら、以下の書類を介護保険課に提出してください。

  • 介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書(受領委任払用)
  • 住宅改修に要した費用に係る領収証
  • 工事費内訳書
  • 改修箇所ごとの日付入りの写真
  • 住宅改修費受領委任払制度取扱事業者(R7.4) (PDF 103.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 申請書ダウンロード

手引

  • 介護保険住宅改修の手引 (PDF 212.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 「見積書参考様式」の手引 (PDF 793.1KB)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 対象にならない工事
  • 申請書への個人番号(マイナンバー)の記入について
  • 公金受取口座の利用について
  • 受領委任払制度事業者登録
  • 住宅改修支援事業

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。

 


くらしの情報

介護保険

介護保険制度

介護保険のサービス
  • ケアプラン(予防ケアプラン)の作成
  • 居宅サービスの種類と費用
  • 介護予防サービスの種類と費用
  • 地域密着型(介護予防)サービスの種類と費用
  • 施設サービスの種類と費用
  • 住宅改修の費用
  • 特定福祉用具購入の申請手続
  • 住宅改修の申請手続
  • 介護保険サービスの利用料
  • 高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費
  • 特定入所者介護(予防)サービス費
  • 社会福祉法人による利用者負担軽減制度
  • 第三者行為によるサービス利用

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