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介護保険料の額

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ページ番号1004718  更新日 令和7年2月6日

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65歳以上のかたの保険料の額

令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)までの介護保険料です。

所得段階

対象者

算式

保険料

(年額)

第1段階
  • 生活保護受給者
  • 世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円以下のかた
基準額×0.285 21,314円
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下のかた 基準額×0.45 33,653円
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超えるかた 基準額×0.685 51,228円
第4段階 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円以下のかた 基準額×0.9 67,306円
第5段階 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円を超えるかた 基準額×1.0 74,784円
第6段階 本人が市町村民税課税のかた(前年の合計所得金額が120万円未満) 基準額×1.2 89,741円
第7段階 本人が市町村民税課税のかた(前年の合計所得金額が120万円以上150万円未満) 基準額×1.3 97,220円
第8段階 本人が市町村民税課税のかた(前年の合計所得金額が150万円以上180万円未満) 基準額×1.5 112,176円
第9段階 本人が市町村民税課税のかた(前年の合計所得金額が180万円以上250万円未満) 基準額×1.6 119,655円
第10段階 本人が市町村民税課税のかた(前年の合計所得金額が250万円以上300万円未満) 基準額×1.7 127,133円
第11段階 本人が市町村民税課税のかた(前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満) 基準額×1.75 130,872円
第12段階 本人が市町村民税課税のかた(前年の合計所得金額が400万円以上720万円未満) 基準額×1.8 134,612円
第13段階 本人が市町村民税課税のかた(前年の合計所得金額が720万円以上) 基準額×1.9 142,090円

注:第1・4・5段階の「対象者」の欄における「80.9万円」は、令和7年度(2025年度)から令和8年度(2026年度)の適用となります(介護保険法施行令の一部改正による)。令和6年度(2024年度)は「80万円」と読み替えてください。

注:「合計所得金額」とは、収入から必要経費などを控除した額です。

注:第1段階から第5段階までの合計所得金額には、公的年金収入額に係る所得金額を含みません。

注:表中の公的年金には、非課税年金(遺族年金、障害年金)を含みません。

40歳から64歳までのかたの保険料の額

ご加入している医療保険により異なり、その額は、それぞれの医療保険者の算定方法によって決まります。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 介護保険課 保険料担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5672 ファクス:018-888-5673

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。

 


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