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介護保険料を滞納すると

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ページ番号1040790  更新日 令和6年4月1日

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介護保険料は、介護保険制度の維持のためにお支払いいただいております。お支払いいただけない場合は、お支払いいただいているかたとの公平を図るため、次の措置をとることになります。

保険給付の制限

支払方法の変更

介護サービスを利用している場合、利用者は、かかった費用のうち負担割合(1〜3割)分のみを事業所に支払い、残り(9〜7割)を市が事業所に支払っていますが、介護保険料を1年以上滞納した場合は、市の支払が停止されます。利用者は、かかった費用の全額をいったん事業所に支払い、事後に市から保険給付(9〜7割)を受けることになります。

保険給付の一時差止

介護保険料の滞納が1年6か月以上続くと、市が利用者に支払うべき保険給付の全部または一部を一時差し止めます。また、差し止めた額の中から滞納額を控除します。

給付額の減額

要介護認定前10年間に、時効によって消滅した滞納額がある場合は、保険給付の額が引き下げられ、負担割合証の記載にかかわらず、滞納期間に応じて以下のとおり負担割合が変更されます。

本来の負担割合 措置後の負担割合
1割 3割
2割 3割
3割 4割

この措置を受けた場合は、以下のサービスを受けることができません。

  • 高額介護サービス
  • 高額医療合算介護サービス
  • 特定入所者介護サービス(負担限度額認定)
  • 住宅改修および福祉用具購入に係る受領委任払い

滞納処分

介護保険料を滞納した場合は、介護保険法の規定により、地方税と同様の手続により滞納処分をすることができるとされています。資力があるにもかかわらず介護保険料を滞納した場合は、資産の差押えなどの強制措置をとることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 介護保険課 保険料担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5672 ファクス:018-888-5673

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。

 


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