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仮設店舗による営業の申請手続について

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ページ番号1005568  更新日 令和7年4月1日

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秋田市内で開催されるイベント等で仮設店舗による営業をする際の手続について説明します。

仮設店舗による営業とは

  1. 祭礼、縁日等の行事に付随して出店
  2. 施設は組み立て式で容易に設置及び解体、移動が可能
  3. 不特定多数の人を対象として営業
  4. 営業期間が最初の営業日から(1)20日未満、(2)20日以上3月未満、(3)5年未満

営業期間内であれば、複数のイベントに出店できます。ただし1つの許可で複数のイベントで同時に営業することはできません。

取扱い品目

  • 取扱い品目は下表の簡易な調理で提供できる食品とするほか、次の制限事項があります。
  1. 申請時に保健所に提出した衛生管理計画に記載した品目であること。
  2. 仕込み行為が必要な原材料を調理する場合は、営業許可または営業届出施設で行うこと。
  3. 生食用の生鮮食品(さしみ、寿司、馬刺しなど)及びおにぎりを提供しないこと。
取扱いできる品目
(1) 調理に水を使用せず、既製品を開封、加温、盛り付け等のみを行う

〇アイスクリーム・氷菓の小分け     〇飲料類・酒類のコップ売り

〇無菌包装米にレトルトパウチ食品をかけて販売するもの

〇自然解凍冷凍食品を開封・小分け提供するもの

(2) 調理に水を使用せず、半製品を揚げる、焼く、煮る、蒸すなど1工程程度の簡易な調理のみを行う営業

〇煮物 (おでん、煮込み、豚汁、玉こんにゃく等)

〇焼物 (焼鳥、たこ焼き、お好み焼き、フランクフルト、イカ焼き、ホットドッグ等)

〇揚物 (唐揚げ、アメリカンドッグ、串カツ等)

〇ゆで、蒸し物 (ラーメン、うどん、そば、焼売、蒸し餃子等)

〇菓子 (クレープ、たい焼き、ドーナツ、冷凍パン等)

〇かき氷、ソフトクリーム(調合・機器の洗浄が不要なもの)

〇抽出するコーヒー(機械器具類の洗浄を要さない場合)および既製品の氷を入れるアイス

 コーヒー                        

〇冷凍食品を表示にある調理方法を遵守して簡易な調理をして提供する場合

〇半製品を、電子レンジ等で加熱調理し、容器包装のまま、又は開封、小分けして提供する

 もの
(3) 2工程程度の簡易な調理を行う営業

〇冷やしめん   〇生ジュース・スムージー 

〇白飯類     〇白飯に煮物、焼物、揚物等をのせた丼物

〇既製品の白飯を仕入れ、肉や野菜と一緒に炒める等の簡易加工したもの

〇揚げそば(仮設店舗で揚げた後、さらに煮込む等) 〇パスタ等、茹でた後の調理

〇たこ焼き、お好み焼き等の簡単な生地の調製   〇揚げ物の衣や調味液の簡易な調製
(4) 上記(1)~(3)であって、機械器具容器の洗浄を必要とする営業

〇使い捨ての食器類以外を洗浄して再利用する場合 

〇仮設店舗で調理器具、炊飯器等の器具を洗浄する

注:(3)、(4)の営業を行うには、水道直結の給水設備および適切な排水設備を設ける必要がありますので、事前にご相談ください。

備考

次の項目は許可が不要ですが、保健所への営業届出が必要です。

  1. 農水産物の極めて単純な加工(枝豆、焼とうもろこし、焼き栗、焼き芋、蒸し芋、揚げ芋、切りパイナップル、七味唐辛子)
  2. 極めて単純な加工で、販売時に製造されるもの(果実チョコ、果実飴、べっこう飴、わた菓子、カルメ焼、ポップコーン、ドン菓子)
  3. 包装された食肉、魚介類、乳類を販売する場合
  4. 冷蔵、冷凍保存で食品を販売する場合
  5. 包装されていない食品を販売する場合

手続き等

必要書類

  • 営業許可申請書(法人申請の場合、登記事項証明書を提示すること)
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類の写し
  • 営業施設の平面図(手洗い設備を明記すること)
  • 出店計画書
  • 取扱い品目および原材料等の仕入先
  • 施設、従事者、取扱品目等に関する衛生管理計画及びその記録簿
  • 仕込みが必要な品目の場合、仕込みを行う場所の営業許可証(コピー)
  • 手数料

注:必要書類は下部様式ダウンロードから印刷し、あらかじめ記入してお持ちいただくと手続きがスムーズです。

臨時営業申請手数料一覧

 

20日未満

20日以上3月未満

5年未満

手数料

4,000円

6,000円

19,000円

注意事項

  • 申請は営業開始予定日の10日前までにしてください。 
  • イベント等が中止になり、営業しなかった場合でも、手数料は返還できませんのでご了承ください。
  • 営業許可証は施設の見やすいところに掲示してください。
  • 仮設店舗での営業に関する規定に違反した場合は、保健所からの出店の中止を指示されるとともに、食品衛生法の規定により処罰されることがあります。

様式ダウンロード

  • 営業許可申請書 (Excel 40.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 営業許可申請書 (PDF 226.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 説明資料・平面図・出店計画書 (Word 79.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 説明資料・平面図・出店計画書 (PDF 445.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 衛生管理日誌(衛生管理計画例) (Excel 37.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 仮設店舗における飲食店営業等の取扱い要綱 (PDF 143.8KB)新しいウィンドウで開きます

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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