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食品衛生法の改正に伴う食品衛生責任者の設置について

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ページ番号1028108  更新日 令和3年2月12日

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食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から、原則として営業許可や届出の対象となるすべての施設では、HACCPに沿った衛生管理の実施に加え、食品衛生責任者の設置が必要になります。

食品衛生責任者の役割

  • 営業者の指示に従い、施設の衛生管理を行うこと。また、営業者に対し、必要な意見を述べるように努めること(営業者は食品衛生責任者の意見を尊重すること)
  • 都道府県知事等が行う講習会または都道府県知事等が認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること

食品衛生責任者の資格要件

  1. 食品衛生法に基づく資格(食品衛生監視員、食品衛生管理者)を取得するための要件を満たす者

  2. その他衛生法規に基づく資格(調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理師、と畜場法に規定する衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者)を有する者

  3. 食品衛生指導員の資格を有する者

  4. (公社)秋田県食品衛生協会が行う食品衛生責任者養成講習会を修了した者

  5. 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という)が食品衛生責任者の資格を有する者として認めた者

  6. (公社)日本食品衛生協会が行うeラーニングで食品衛生責任者養成講習会を修了した者

関連リンク

  • 営業許可制度および営業の届出について
  • 食品衛生法の改正について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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